○藤里町社会福祉バス運行管理に関する規則

昭和50年6月16日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町社会福祉関係団体の活動を活発化し、地域住民の福祉向上を図るとともに、合理的管理を行うことを目的とする。

(車両の管理)

第2条 福祉バス(以下「バス」という。)の管理者は、町長とする。ただし、バスの利用目的を効果的に達成するため、運行管理を社会福祉法人藤里町社会福祉協議会(以下「運行受託者」という。)に委託することができる。

2 管理者又は運行受託者は、常に車両の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

3 運行受託者は、委託されたバスを目的以外に使用してはならない。

(バスの使用)

第3条 バスの使用は、社会福祉事業の目的達成のため、正規の手続を経て管理者又は運行受託者の許可を得たものに限る。ただし、社会福祉事業以外で管理者又は運行受託者が、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用手続等)

第4条 バスを利用しようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を使用開始の7日前までに提出し、管理者又は運行受託者の許可を受けなければならない。ただし、緊急用務のために使用するときは、この限りでない。

2 管理者又は運行受託者は、前項の申請書を受理したときは内容を検討し、使用の可否(様式第2号)について申請者へ通知しなければならない。

3 前項の規定により使用許可を受けた者が使用の内容を変更しようとするときは、直ちに管理者又は運行受託者に届け指示を受けなければならない。

(使用制限)

第5条 管理者又は運行受託者は、次の各号の一に該当するときは、バスを使用させないものとする。ただし、特殊事情として管理者又は運行受託者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 社会福祉事業としてふさわしくないもの

(2) 研修内容が不適であると認められたとき。

(3) 単なる慰安に使用しようとするとき。

(4) 乗車人員が10人以下のとき。

(5) バスの運行距離が片道200キロメートル以上にわたるとき。

(6) バスの使用日数が継続して2日以上にわたるとき。

(7) その他運行管理上不適当であると認められるとき。

(許可の変更又は取消し)

第6条 管理者又は運行受託者が使用を許可した後であっても社会福祉事業遂行上必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取消すことができる。

(使用時間)

第7条 バスの運行は、原則として運転者の勤務時間内とする。ただし、使用目的の性質上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指示事項)

第8条 使用者は、管理者又は運行受託者の指示注意に従い、節度を守り車内の風紀、清潔等に格別の配慮をし、誠実に使用しなければならない。

(車内での遵守事項)

第9条 使用者は、使用中次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに放歌、高唱し、けんそうにわたる行為

(2) 無断で酒類を飲用する行為

(3) 凶器、その他危険物を持ち込むこと。

(4) 運転者の安全運転に支障ある行為

(弁償)

第10条 使用者がバスの器具等を破損したときは、管理者又は運行受託者の指示する方法で弁償しなければならない。

(運転日誌)

第11条 バス運転日誌を備付し、運転者は、所要事項を記入の上管理者又は運行受託者の点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、その都度管理者又は運行受託者が指示するものとする。又、事務の取扱については、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤里町社会福祉バス運行管理に関する規則

昭和50年6月16日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)