○藤里町総合福祉センター設置条例

平成12年3月6日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、各種の福祉サービス、福祉情報を提供することによって、老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、藤里町総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。

(設置の場所)

第2条 総合福祉センターは、藤里町藤琴字三ツ谷脇40番地に置く。

(事業の内容)

第3条 総合福祉センターにおける事業は、次のとおりとする。

(1) 通所介護事業

(2) 地域包括支援センター運営事業

(3) 地域支援事業

(4) 研修事業

(5) 相談事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉増進を図るために必要な事業

(利用対象者)

第4条 総合福祉センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体上障害等があるために日常生活を営むのに支障があるもの

(2) 前条に掲げる事業を利用するもの

(3) その他町長が利用を必要と認めるもの

(利用の制限)

第5条 町長は、利用者が他人の健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症等の患者であるとき、その他、総合福祉センターの管理運営上不適当と認めるときは、総合福祉センターの利用を制限することができる。

(利用料)

第6条 総合福祉センターの利用料は無料とする。ただし、総合福祉センターにおける次の事業については使用料を徴収するものとする。なお、使用に伴う原材料費等の実費相当額は利用者の負担とする。

通所介護事業使用料 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条の規定により算出した額

2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(管理及び運営)

第7条 総合福祉センターは、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に総合福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(平18条例1追加)

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 事業の計画及び実施

(3) 使用確認に関すること。

(4) 上記業務に関する付随する業務

(平18条例1追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、総合福祉センターの管理を行われなければならない。

(平18条例1追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平18条例1繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町総合福祉センター設置条例

平成12年3月6日 条例第16号

(平成18年2月6日施行)