○藤里町福祉医療費支給要綱
昭和62年8月1日
訓令第3号
藤里町福祉医療費支給要綱(昭和59年藤里町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、藤里町に居住地を有する乳幼児及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児(未就学児)及び小中高生等
(2) ひとり親家庭の児童生徒等
別表第1に定める児童生徒等
(3) 高齢身体障害者
65歳以上の者で、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(4~6級)所持者
(4) 重度心身障害(児)者
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(1~3級)所持者又は精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている者
(5) 削除
2 この要綱において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平12訓令11・一部改正)
(支給期間)
第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表第2によるものとする。
3 第1項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算は、乳幼児(未就学児)及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(受給者証の交付)
第6条 藤里町長は、福祉医療費の受給申請があったときは、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育手帳等を確認のうえ福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 藤里町長は、受給者が正当な理由なく第11条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他藤里町長が必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、又は既に交付している受給者証の効力を停止することができる。
(福祉医療費の給付)
第7条 藤里町長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者に対し、保険医療機関、保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示させるものとする。
(支給の範囲)
第8条 福祉医療費の支給額は、次のとおりとする。
(1) 医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除した被保険者等負担額(高額療養費、家族高額療養費及び附加給付金等を控除した額)とする。ただし、重度心身障害(児)者のうち、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持の要件により資格を得たものが精神病床に入院に際して受けた療養の給付に要する経費は支給対象外とする。
(2) 前号の場合において、入院時食事療養費及び入院時生活療養に係る標準負担額は除くものとする。
(3) 削除
(平12訓令6・一部改正)
(支給範囲の特例)
第8条の2 前条第1号の被保険者等負担額のうち、乳幼児及び小中高生等(0歳児及び住民税所得割非課税世帯の児童生徒等を除く。)の被保険者等負担額については、半額(ただし、診療報酬明細書1枚あたり1,000円を上限とする。)を、町単独事業として支給する。
(平12訓令6・追加)
(医療費の確認及び支払の委託)
第9条 受給者の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への医療費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。
2 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の者について、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、藤里町長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。ただし、その者が第11条の規定による返還額を滞納しているときは、支給額に相当する金額を滞納額に充当するものとする。
3 第6条第3項の規定により受給者証の交付を保留、若しくは効力を停止している者から、福祉医療費の支給申請があった場合、藤里町長が必要と認めるときは、現金給付をすることができる。
(委託費の支払)
第10条 藤里町長は、前条の委託にかかる費用のうち福祉医療費受給者の自己負担相当額又は一部負担金に相当する額については、藤里町財務規則(平成元年4月1日規則第8号)に従い、国保連合会及び支払基金からの請求により納付する。
(支給額の返還)
第11条 藤里町長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、福祉医療費受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 藤里町長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるとき、又は第8条の規定により控除するものとされた額の全部若しくは一部が控除されずに支給されたときは、既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等)
第12条 この業務を適正に行うため藤里町は、次の帳簿等を備えつけるものとする。
(1) 福祉医療費受給者証払出簿(様式第1号)
(2) 福祉医療費受給者台帳(様式第2号)
(3) 第三者行為等の返還記録(様式第3号)
(4) 高額療養費戻入簿(様式第4号)
2 第1項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から起算して5年間保存するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、福祉医療費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年7月20日訓令第6号)
この要綱は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年7月13日訓令第6号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。ただし、様式の改正については、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成2年7月25日訓令第3号)
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年7月22日訓令第5号)
この要綱は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年7月14日訓令第8号)
この要綱は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年7月23日訓令第6号)
この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年8月1日訓令第6号)
この要綱は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日訓令第7号)
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年8月1日訓令第5号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日訓令第5号)
この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日訓令第6号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定及び別表第2の改正については、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日訓令第7号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日訓令第6号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日訓令第10号)
この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日訓令第6号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に福祉医療費受給者証の交付を受けている者は、第8条の2による福祉医療費の支給を受ける場合の受給者証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成12年7月7日訓令第11号)
1 この訓令は、平成12年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に福祉医療費受給者証の交付を受けている者は、第8条の2による福祉医療費の支給を受ける場合の受給者証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成17年7月15日訓令第9号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日訓令第12号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日訓令第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日訓令第44号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月23日訓令第15号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年10月17日訓令第21号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1
「ひとり親家庭の児童生徒等」の対象範囲
ひとり親家庭の児童生徒等とは、1及び2に掲げる家庭の児童生徒等並びに3に掲げる児童生徒等をいう。
1 母子家庭
現に、児童生徒等を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
(5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子
(6) 配偶者が次の各号に定める程度の障害の状態にある女子
一 次に掲げる視覚障害
(一) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(二) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(三) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(四) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢の全ての指を欠くもの
五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診察を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの
(8) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
(9) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの
2 父子家庭
現に、児童生徒等を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子
(5) 配偶者が「1母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子
(7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子
(8) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
3 父母のない児童の家庭
現に、児童生徒等で、次のいずれかに該当するもの
(1) 父母のいない児童生徒等
(2) 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童生徒等
(3) 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童生徒等
(4) 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等
(5) 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等
(6) 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等
別表第2
(1) 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 | |
乳幼児(未就学児)及び小中高生等 | 74 | ・出生の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日 | |
81 | ||||
重度心身障害(児)者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 78 | ・後期高齢者医療給付適用の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の月末 | |||
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ||||
上記以外の者 | 73 | ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療給付適用の日の前日 | |
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |||
・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | ||||
高齢身体障害者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 77 | ・後期高齢者医療給付適用の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ||||
上記以外の者 | 72 | ・65歳の誕生日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療給付適用の日の前日 | |
・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |||
ひとり親家庭の児童 | 母子家庭の児童 | 75 | ・母子家庭となった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
・父母のない児童となった日の属する月の初日 | ||||
父子家庭の児童 | 76 | ・父子家庭となった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
(2) 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の受給者証有効期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 |
後期高齢者医療給付対象者 | 78 | ・後期高齢者医療給付適用の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の月末 | ||
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | |||
上記以外の者 | 73 | ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療給付適用の日の前日 |
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | ||
・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の月末 |
(平12訓令11・一部改正)
別表第3
ひとり親家庭の児童生徒等に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数(人) | 父又は母の所得額(円) | 扶養義務者所得額(円) |
0 | 2,100,000 | 5,148,000 |
1 | 2,480,000 | 5,397,000 |
2 | 2,860,000 | 5,610,000 |
3 | 3,240,000 | 5,823,000 |
4 | 3,620,000 | 6,036,000 |
5 | 4,000,000 | 6,249,000 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数(人) | 本人所得額(円) | 配偶者・扶養義務者所得額(円) |
0 | 2,695,000 | 7,387,000 |
1 | 3,075,000 | 7,636,000 |
2 | 3,455,000 | 7,849,000 |
3 | 3,835,000 | 8,062,000 |
4 | 4,215,000 | 8,275,000 |
5 | 4,595,000 | 8,488,000 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については扶養親族等1人増す毎に380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については扶養親族等1人増す毎に213,000円を、扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
(平11訓令10・平12訓令11・一部改正)
別表第4 削除
(平12訓令6・追加)



