○藤里町福祉医療費支給事務取扱要領
平成18年10月1日
訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 福祉医療費受給者証(第2条―第15条)
第3章 福祉医療費の支給(第16条)
第4章 雑則(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 福祉医療費の支給に関する事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
第2章 福祉医療費受給者証
(受給者証の交付申請)
第2条 藤里町に居住し、福祉医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付(更新)申請書兼台帳(様式1号)を藤里町長に提出するものとする。
(受給者証の更新申請等)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給者証の有効期間満了日の1ヶ月前から満了日までの間に、福祉医療費受給者証交付(更新)申請書兼台帳(様式1号)を藤里町長に提出し、受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の返還)
第5条 受給者は、受給者証の有効期間満了したとき、又は有効期間の満了前に受給対象者でなくなったときは、直ちに、当該受給者証を藤里町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により、藤里町長に再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り又は汚したことを理由に再交付申請する受給者は、汚損した当該受給者証を前項の申請書に添付しなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、当該受給者証を藤里町長に返還しなければならない。
(氏名変更の届出)
第7条 受給者は、氏名を変更したときは、14日以内に氏名変更届出書(様式5号)を藤里町長に提出しなければならない。
(居住地変更の届出)
第8条 受給者は、藤里町の区域内において居住地を変更したときは、14日以内に居住地変更届書(様式5号)を藤里町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の疾病又は負傷について福祉医療費支給要綱第2条に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。
(2) 健康保険法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。
(3) 国民健康保険法に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。
第10条 受給者は、健康保険法第35条に規定する被保険者となるに至ったとき、又は国民健康保険法第6条第6号若しくは第8号の規定に該当するに至ったとき、並びに高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号及び第2号の規定に該当するに至ったときは、14日以内に保険関係変更届書(様式5号)を藤里町長に提出しなければならない。
(所得状況変更の届出)
第11条 受給者は、扶養義務者の異動等により、福祉医療費支給要綱第5条第1項の規定に該当するに至ったときは、14日以内に所得状況変更届出書(様式6号)を藤里町長に提出しなければならない。この場合において藤里町長は、必要と認める書類の添付を受給者に求めることができる。
(転出の届出)
第12条 受給者は、藤里町の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに、転出届書(様式5号)を藤里町長に提出しなければならない。
(死亡の届書)
第13条 受給者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に死亡届書(様式5号)を藤里町長に提出しなければならない。
(婚姻の届書)
第14条 ひとり親家庭の児童の親は、再婚したときは、14日以内に婚姻届書(様式5号)を藤里町長に提出しなければならない。
第3章 福祉医療費の支給
(福祉医療費支給の申請等)
第16条 受給者は、福祉医療費支給要綱第8条の規定による福祉医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費支給申請書(様式8号)を藤里町長に提出しなければならない。
2 受給者は、前項の申請書に、当該医療について福祉医療費支給要綱第4条に規定する医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類、その他藤里町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
第4章 雑則
(第三者行為による被害の届出)
第17条 受給者は、福祉医療費の支給事由が交通事故の被害者となった等、第三者行為によって生じたものであるときに、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする場合は、第三者行為による被害の届書(様式9号)を、直ちに、藤里町長に提出しなければならない。
2 前項の陳述を聴取した職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(添付書類の省略等)
第20条 藤里町長は、この要領の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、申請者の同意を得たうえで公簿等により確認するものとし、当該書類を省略させることができる。
(帳簿等の保存期間)
第21条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。
(1) 福祉医療費受給者証交付(更新)申請書兼台帳 2年
(2) 福祉医療費支給申請書 2年
(3) その他の届出書 1年
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月23日訓令第16号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉医療費支給対象区分別受給者証
様式番号 | 保険種別 | 対象区分 | 受給者証の色 | 対象区分を表す受給者証の表示(必須事項) | ||
番号 | ||||||
市町村国保被保険者、国保組合組合員及び被扶養者並びに被用者保険被保険者及び被扶養者 | 乳幼児及び小中高生等 | 74 | 白色 | 対象区分番号74を保険者番号の前に記入する。 | ||
市町村国保被保険者、国保組合組合員及び被扶養者並びに被用者保険被保険者(重度心身障害者区分を除く。)及び被扶養者 | 高齢身体障害者 | 72 | 白色 | 対象区分番号72を保険者番号の前に記入する。 | ||
重度心身障害(児)者 | 73 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | ||||
ひとり親家庭の児童 | 母子家庭 | 75 | 対象区分番号75を保険者番号の前に記入する。 | |||
父子家庭 | 76 | 対象区分番号76を保険者番号の前に記入する。 | ||||
後期高齢者医療給付適用者 | 高齢身体障害者 | 77 | 桃色 | 対象区分番号77を保険者番号の前に記入する。 | ||
重度心身障害(児)者 | 78 | 対象区分番号78を保険者番号の前に記入する。 | ||||
被用者保険被保険者(本人) | 重度心身障害(児)者 | 73 | 青色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | ||
市町村国保被保険者、国保組合組合員及び被扶養者、被用者保険被保険者の本人及び被扶養者 | 重度心身障害(児)者(精神) | 73 | 灰色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | ||
後期高齢者医療給付適用者 | 重度心身障害(児)者(精神) | 78 | 灰色 | 対象区分番号78を保険者番号の前に記入する。 | ||
様式第2号の1を準用する。 | 各市町村が単独拡大により、福祉医療費支給対象として認めようとする者が被保険者又はその被扶養者となっている保険。 | 市町村単独拡大分(0歳児を除く住民税課税世帯) | 81 | 任意の色(緑色等) | 対象区分番号81を保険者番号の前に記入する。 | |
備考 | この表に記載した受給者証の交付区分は、本制度上、一般的な事例について別記したものであるため、この表に記載されていない事例等については、県と協議のうえ交付するものとする。 | |||||













