○藤里町青少年問題協議会条例

昭和40年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき藤里町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 協議会の委員は、40名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。

(1) 藤里町議会議員

(2) 行政機関の職員

(3) 各種団体の役職員

(4) 学識経験者

(会長、副会長)

第3条 協議会に会長1名、副会長2名を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要と認めた場合に会長がこれを招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第6条 協議会に書記を置く。

2 書記は、会長が任命する。

3 書記は、上司の命を受け協議会の庶務に従事する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

藤里町青少年問題協議会条例

昭和40年3月20日 条例第3号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第3号
平成12年12月14日 条例第35号