○藤里町青少年問題協議会条例
昭和40年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき藤里町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第2条 協議会の委員は、40名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。
(1) 藤里町議会議員
(2) 行政機関の職員
(3) 各種団体の役職員
(4) 学識経験者
(会長、副会長)
第3条 協議会に会長1名、副会長2名を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が必要と認めた場合に会長がこれを招集し、会長が議長となる。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第6条 協議会に書記を置く。
2 書記は、会長が任命する。
3 書記は、上司の命を受け協議会の庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。