○藤里町要支援者対策地域協議会設置要綱
平成20年2月22日
訓令第99号
(設置目的)
第1条 藤里町における要支援者の把握と適切な保護を行なうため、関係機関・団体等との連携の強化を図り、要支援者及びその家族に関する情報収集や必要な支援等を行うことを目的に、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会として、また高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律をもとに藤里町要支援者対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 協議会は次に掲げる事務を掌握する。
(1) 要支援者等に関する情報交換並びに要支援者等に対する支援に係る協議に関すること。
(2) 関係機関等(次条に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)の連携及び協力の推進に係る協議に関すること。
(3) 要支援者等に係る広報・啓発活動に関すること。
(4) その他要支援者の対策に必要な事項
(構成員)
第3条 協議会は別表の1欄に掲げる関係機関等で構成する。
2 協議会は、別表の2欄に掲げる委員で構成し、町長が委嘱する。なお、委嘱された代表者が交代した場合は、新しい代表者がこの職務を引き継ぐものとする。
3 協議会には、会長及び副会長を置き、別表の2欄に掲げる委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、協議会を代表して、会務を総理する。
5 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(委嘱期間)
第4条 委嘱期間は、本協議会が存続する期間とする。
(報酬)
第5条 委員には、報酬を支給しないものとする。
(組織)
第6条 協議会は、代表者会議及び実務者会議(個別ケース検討)によって組織する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、関係機関等の代表者によって構成し、要支援者対策全般についての情報交換、施策の策定、関係機関等の連携のあり方等について協議する。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、関係機関等で要支援者等の支援を実際に行なっている担当者によって構成し、要支援者等の実態や支援内容の総合的な把握を行うため、随時に開催することができる。
(要支援者対策調整機関)
第9条 町長は、児童福祉法第25条の2第4項の規定等により、要支援者対策調整機関として、藤里町町民課を指定する。
2 要支援者対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 要支援者等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の運営に関すること。
(会議の招集)
第10条 代表者会議及び実務者会議は、要支援者対策調整機関が招集する。
(守秘義務)
第11条 この協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年2月22日から施行する。
附則(令和6年4月26日訓令第13号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1欄、2欄(第3条関係)
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
山本福祉事務所 | 山本福祉事務所長 | |
北児童相談所 | 北児童相談所長 | |
能代警察署 | 能代警察署長 | |
北教育事務所山本出張所 | 北教育事務所山本出張所長 | |
藤里町 | 副町長 | |
藤里町教育委員会 | 教育長 | |
藤里町立幼稚園 | 藤里幼稚園長 | |
藤里町立保育園 | 藤里保育園長 | |
藤里町立義務教育学校 | 藤里町立義務教育学校長 | |
その他連絡、連携が必要と認められる機関 | その他連絡、連携が必要と認められる機関の代表者 | |
法人又はその他機関 | 能代市山本郡医師会 | 能代市山本郡医師会の代表者 |
能代人権擁護委員協議会 | 能代人権擁護委員協議会の代表者 | |
藤里町地域包括支援センター | 藤里町地域包括支援センターの代表者 | |
藤里町民生児童委員協議会 | 藤里町民生児童委員協議会の代表者 | |
心といのちを考える会 | 心といのちを考える会の代表者 | |
藤里町子どもを守る会 | 藤里町子どもを守る会の代表者 | |
その他連絡、連携が必要と認められる機関 | その他連絡、連携が必要と認められる機関の代表者 |