○藤里町民生委員推薦会運営要綱
平成元年9月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 藤里町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の事務局は、藤里町役場内に置く。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人で組織する。
(平28訓令13・一改)
2 委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平28訓令13・新設)
(任期)
第3条 推薦委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28訓令13・新設)
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員の互選による委員長1人及び副委員長1人を置く。
(平28訓令13・一改)
2 委員長は、会務を総理する。
(平28訓令13・一改)
3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(平28訓令13・一改)
4 委員長及び副委員長の任期は、3年とする。ただし、再委嘱することができる。
(平28訓令13・新設)
(任務)
第5条 推薦会は、民生委員としての適格者を知事に推薦するものとする。
(平28訓令13・一改)
2 推薦会は、知事が前項の規定により推薦された者を民生委員として適当ではないと認めて再推薦を命じたときは、その日から20日以内に他の適格者を推薦しなければならない。
(平28訓令13・一改)
3 推薦会は、民生委員が民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条第1項各号の一又は同法第16条の規定に該当すると認めたときは、その理由を付して、その解嘱を知事に内申することができる。
(平28訓令13・一改)
(会議)
第6条 推薦会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に召集される会議は、町長が召集する。
(平28訓令13・一改)
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(平28訓令13・一改)
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(平28訓令13・一改)
4 推薦会の会議は、非公開とし、委員及び幹事並びに書記は、議事に関してその秘密を守らなければならない。
5 推薦会に幹事及び書記を置き、幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(平28訓令13・一改)
6 推薦会の会議の状況は詳細に記録し、これを保存しておかなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会が定める。
附則
この訓令は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第13号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。