○藤里町保育所設置条例
平成12年2月18日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童を保護し、その心身の健全なる育成を図り児童の福祉増進に寄与するため保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤里保育園
位置 藤里町藤琴字三ツ谷脇38番地1
(児童)
第3条 この条例において「児童」とは、乳児及び幼児で小学校就学の始期に達するまでの子をいう。
(定員)
第4条 保育所の入所定員は、40名とする。
(保育の実施基準)
第5条 保育の実施は、就学前の子どものうち、その保護者のいずれもが、藤里町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年3月11日条例第3号)第3条の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(平28条例14・一改)
2 前項に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(保育の実施の拒否及び取消)
第6条 町長は、児童が次の各号の一に該当する場合には、その入所者の保育を拒否し、又は入所の許可を取消すことができる。
(1) 児童が感染症疾患を有する場合
(平17条例7・一改)
(2) 児童が身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) 入所者の数が入所定員に達した場合
(4) その他町長が保育の実施上不適当と認める場合
(保育料)
第7条 保育所に入所の承諾をされた児童の保護者は、法第56条第2項の規定により保育料を負担しなければならない。
2 前項による保育料の負担能力の認定は、児童の属する世帯を単位とし、当該世帯の町民税、所得税割等によって行うものとし、町長が規則で定める。
3 前項の保育料は、保護者が毎月町長の指定する期日までに納付しなければならない。
4 1月未満の入退児童の保育料は、日割計算とする。
(保育料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育所の管理運営)
第9条 保育所の管理運営に関する事項は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を基準として町長が別に定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(藤里町保育の実施に関する条例の廃止)
2 藤里町保育の実施に関する条例(平成10年藤里町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成17年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。