○藤里町子育て支援センター事業実施要綱

平成15年3月14日

訓令第6号

(目的)

第1条 子育て支援センター事業(以下「事業」という。)は、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導及び地域のニーズに応じ家庭的保育を行う者への支援を行うことで、安心して子育てできる地域環境の促進を図るもので、事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、藤里町とする。

(実施施設)

第3条 この事業は、藤里保育園を活動の中心施設として行う。

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、町内の就学前の児童並びにその保護者並びに妊娠中の者とする。

(利用時間及び休業日)

第5条 子育て支援センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

2 子育て支援センターの休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日までの間及び12月31日とする。

3 前2項にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。

(職員の配置等)

第6条 藤里保育園には、地域の子育て支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する子育て指導員(以下「指導員」という。)並びにその補助的業務を行う子育て指導補助員(以下「指導補助員」という。)を置くものとする。

2 指導員及び指導補助員は、次の要件を備えている者とする。

(1) 指導員は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策に関する知識を有している保育士であること。

(2) 指導補助員は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士であること。

3 指導員及び指導補助員は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。

4 指導員及び指導補助員は、事業の遂行に支障がない場合は、通常の保育業務に従事しても差し支えないものとする。また、保育園の運営に支障のない場合は、適宜、指導員及び指導補助員以外の職員の協力を得て事業を実施することも差し支えないものとする。

(事業の内容)

第7条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談事業、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者や児童等に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供、援助の調整を行う。

(2) 地域の保育資源の情報提供等、地域の保育資源の活動状況を把握して、子育て家庭に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報の提供や必要に応じた紹介を行う。

(3) 家庭的保育を行う者への支援に関すること。

(4) その他子育て支援に関し町長が必要と認めること。

(相談事業の実施方法)

第8条 町は、育児不安等についての相談指導の実施にあたっては、常に子育て家庭の把握に努め、次の各号のうちから必要な援助を行う。

(1) 子育て家庭に対する相談指導は、来園、電話及び家庭への訪問によるなど家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施する。

(2) 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じて子育て家庭に対してその情報を提供する。

(3) 子育て家庭に遊びを基にした交流の場を提供し、情報交換を含めた相談指導を行う。

(4) 他の機関で対応することが適当であると考えられる事例は、他の機関に紹介するなど適切に対応を行う。

(関係機関との連携)

第9条 この事業の実施にあたっては、福祉、保健、教育及び医療の関係機関等と連携を図り、事業が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めなければならない。

(利用手続)

第10条 町長は、第7条に規定する事業を利用しようとする者から必要に応じ、別に定める申請書の提出を求めることができる。

(利用料の負担)

第11条 この事業の利用料は無料とする。

(事業計画)

第12条 事業の実施に関し必要な事業計画は主務課長が別に定めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

藤里町子育て支援センター事業実施要綱

平成15年3月14日 訓令第6号

(平成15年4月1日施行)