○藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例
平成13年1月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、町内において保護者が労働等により日中家庭にいない義務教育学校1年生から3年生までの児童(以下「放課後児童」という。)に授業の終了後に施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えるため児童クラブを設置し、児童の健全育成を図るものとする。
(令2条例17・一改)
(対象児童)
第2条 児童クラブの対象児童は、次のとおりとする。
(1) 町内の義務教育学校在学者で1年生から3年生までの放課後児童
(2) その他健全育成上、町長が必要と認めた児童
(実施場所)
第3条 児童クラブの実施場所は、町長が別に定める。
(指導者)
第4条 児童クラブの指導は、放課後児童支援員がこれにあたる。
(令2条例17・一改)
(事業内容)
第5条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。
(1) 遊びを通して自主性、社会性、創造性の向上を図る。
(2) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭や学校との連携を図る。
(3) 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定に資する。
(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を図る。
(5) その他放課後児童の健全育成上、必要な活動を実施する。
(加入の申出)
第6条 児童クラブへの加入は、対象児童の保護者からの申込みにより登録するものとする。
(実施の期間及び時間)
第7条 児童クラブの実施期間及び時間は、町長が別に定める。
(費用の負担等)
第8条 児童クラブへ加入登録された児童の保護者は、本事業に要する費用を毎月負担しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは費用の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の負担金は町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。