○藤里町ひとり親家庭住宅整備資金貸付条例

昭和50年9月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦(以下「ひとり親」という。)福祉の増進を図るため、ひとり親家庭住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付対象者となる者は、藤里町に居住するひとり親家庭であって住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付けの限度額)

第3条 貸付金の限度額は、一戸当たり150万円とする。ただし、工事費が150万円に満たないときは、その額の範囲内とする。

(貸付の条件)

第4条 貸付利率は、年3パーセント以内において規則で定める利率とし、その他貸付条件についても同様とする。

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、藤里町内に居住する者のうちから、保証人を1人立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年6月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月7日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の藤里町母子家庭住宅整備資金貸付条例の規定により貸付けた資金に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和59年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年6月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金、高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。

(平成20年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金については、なお従前の例による。

藤里町ひとり親家庭住宅整備資金貸付条例

昭和50年9月30日 条例第18号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第18号
昭和52年6月15日 条例第25号
昭和55年7月1日 条例第26号
昭和58年3月25日 条例第10号
昭和59年6月29日 条例第23号
昭和61年6月24日 条例第20号
平成4年6月17日 条例第18号
平成10年6月19日 条例第30号
平成20年6月25日 条例第16号