○藤里町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境を実現するため、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う藤里町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 子育て世代包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 藤里町藤琴字家の後14番地 藤里町総合開発センター内

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者の支援に必要な情報を継続的に把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導等を行うこと。

(3) 対象者の課題及び支援ニーズに的確に対応するため、必要に応じて支援プランを策定すること。

(4) 保健医療、福祉及びその他関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 母子保健事業を行うこと。

(6) その他町長が事業実施に必要と認めること。

(職員配置)

第5条 事業は、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の職員を配置して実施する。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、関係機関等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(個人情報と守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

藤里町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月5日 訓令第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年1月5日 訓令第1号