○藤里町母子保健型利用者支援事業実施要綱
令和3年3月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的として、藤里町が実施する利用者支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健・その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「母子保健型利用者支援事業」という。)とする。
(実施場所)
第3条 母子保健型利用者支援事業の窓口は、藤里町町民課とする。
(職員の配置)
第4条 母子保健型利用者支援事業の窓口に母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「保健師等」という。)のいずれかの者を置く。
2 前項に規定するもののほか、保健師等に係る業務を補助する職員を置くことができるものとする。
(業務内容)
第5条 母子保健型利用者支援事業は、以下の業務を実施するものとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の台帳を作成する。
(2) 全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育・保育・保健施設等に出向き、積極的に情報の収集に努める。
(3) 支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行う。なお、必要に応じ関係機関の担当者に直接つなぐなど、積極的な関与を行う。
(4) 手厚い支援を要する者に対する支援方法や対応方針について、検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定する。
(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援が包括的に実施されるよう、保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図る。
(6) その他母子保健型利用者支援事業を円滑にするための必要な諸業務を行うものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 母子保健型利用者支援事業の実施にあたっては、教育・保育・保健・その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療・福祉等の関係機関及び団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第7条 母子保健型利用者支援事業に従事する者は、子どもの「最善の利益」を実現させる観点から、利用者への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(研修の受講)
第8条 保健師等は、母子保健型利用者支援事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。