○藤里町あきた出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県のあきた出産・子育て応援給付金の支給に関し、あきた出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和7年4月1日付け次―1。秋田県あきた未来創造部長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示12・一部改正)

(支給対象者)

第2条 あきた出産・子育て応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱第4に定める要件を満たすほか、第4条の規定による申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に認める者については、住民基本台帳に記載されていることを要しない。

(令7告示12・旧第3条繰上・一部改正)

(支給方法)

第3条 あきた出産・子育て応援給付金の支給方法は、子育て応援ギフトの対象児童数又は胎児の数に2万円を乗じた額を支給するものとする。

(令7告示12・旧第4条繰上・一部改正)

(申請)

第4条 あきた出産・子育て応援給付金の申請は、藤里町あきた出産・子育て応援給付金申請書(第1号様式)によるものとする。

(令7告示12・旧第5条繰上・一部改正)

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、あきた出産・子育て応援給付金の支給の可否を決定し、藤里町あきた出産・子育て応援給付金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(令7告示12・旧第6条繰上・一部改正)

(給付金の返還等)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(令7告示12・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示12・旧第8条繰上)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第12号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示12・全改)

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(令7告示12・全改)

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藤里町あきた出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月31日 告示第11号
令和7年4月1日 告示第12号