○藤里町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例
平成16年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤里町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の設置及び名称・位置並びに管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 町内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、町内の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため生活支援ハウスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町生活支援ハウス(愛称「ぶなっち」という。)
(2) 位置 藤里町藤琴字三ツ谷脇12番地7
(事業)
第4条 生活支援ハウスは、第2条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、6カ月を超えない範囲で住居を提供すること。
(2) 入居者に対する日常生活の介護、援助等の各種相談及び助言等を行うとともに、緊急時の対応並びに必要に応じて、利用手続の援助等を行うこと。
(3) 前2号のほか、福祉の増進を図るため、町長が必要と認める事業
(入居者の範囲)
第5条 生活支援ハウスに入居できる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有するおおむね60歳以上で、身体が虚弱等のため、日常生活を営むのに支障がある者又は住宅環境、高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めた者
(入居の承認)
第6条 生活支援ハウスに入居しようとする者は、あらかじめ町長に申請して承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をするに当って、保健、医療、福祉などの実務担当者及び介護保険サービス事業者等の職員で構成する地域ケア会議等の意見を求めるものとする。また、必要に応じて条件を付すことができる。
(入居の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居条件を変更し、入居を停止し、又は入居の承認を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 入居目的又は入居条件に違反したとき。
(3) 他の入居者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(4) 生活支援ハウスの施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号のほか、町長が管理運営上入居させることが不適当であると認めたとき。
(入居権の譲渡)
第8条 生活支援ハウス入居の承認を受けた者は、入居の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(入居料金)
第9条 生活支援ハウスに入居する者は、第12条に規定する受託者に対し、国の生活支援ハウス運営要綱に定める利用料等入居に係る料金(以下「入居料金」という。)を支払わなければならない。
(入居料金の還付)
第10条 既に納められた入居料金等は、原則還付しないものとする。
(損害賠償)
第11条 入居者は、生活支援ハウスの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(管理及び運営)
第12条 生活支援ハウスは、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に生活支援ハウスの管理を行わせることができる。
(平18条例2追加)
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 事業の計画及び実施
(3) 使用確認に関すること。
(4) 上記業務に関する付随する業務
(平18条例2追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長がの定めるところに従い、生活支援ハウスの管理を行われなければならない。
(平18条例2追加)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設の運営管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例2繰下)
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。