○藤里町高齢者コミュニティセンター偕楽荘設置に関する条例
昭和55年9月27日
条例第32号
(設置)
第1条 高齢者等に対し、自主的活動の助長と福祉の増進に寄与し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、老人クラブ等による生産、創作活動、研修、集会、休養等高齢者を中心とした地域における多目的な利用並びに、放課後児童クラブとしての活用を図りながら、世代間の交流を深めることを目的に、藤里町高齢者コミュニティセンター偕楽荘(以下「偕楽荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 偕楽荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤里町高齢者コミュニティセンター偕楽荘
位置 藤里町藤琴字家の後48番の1
(管理及び運営)
第3条 偕楽荘は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に偕楽荘の管理を行わせることができる。
(平18条例26一部改)
(平18条例26追加)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 事業の計画及び実施
(3) 使用確認に関すること。
(4) 上記業務に関する付随する業務
(平18条例26追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、偕楽荘の管理を行われなければならない。
(平18条例26追加)
(利用者)
第6条 偕楽荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、藤里町に居住する者を原則とする。
(平18条例26旧第4条繰下)
(利用許可)
第7条 偕楽荘の利用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、単に休憩のみの場合は、この限りでない。
(平18条例26一改旧第5条繰下)
(利用者の義務)
第8条 利用者は、指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で利用しないこと。
(2) 利用後は、直ちに器具を整理し、清掃して指定管理者に引渡すこと。
(平18条例26一改旧第6条繰下)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は偕楽荘の利用許可をしない。
(1) 利用の目的が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) その他設置目的に反し、管理上適当でないと認められるとき。
(平18条例26一改旧第7条繰下)
(利用許可の取消し)
第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは利用の条件を変更し、若しくは利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の目的外に利用したとき。
(2) 条例及びこの規則に基づく利用許可の条件に違反したとき。
2 前項各号の規定により生じた利用者の損害については賠償の責を負わない。
(平18条例26一改旧第8条繰下)
(損害賠償)
第11条 利用者が故意に建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(平18条例26旧第9条繰下)
(利用料)
第12条 偕楽荘の利用料は、無料とする。
(平18条例26旧第10条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平18条例26旧第11条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。