○藤里町金沢地区老人憩の家清流荘設置条例
昭和58年9月22日
条例第33号
(設置)
第1条 高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって高齢者の心身の健康の増進を図ること及び地域活動の活性化を目的に、エコ、グリーン・ツーリズム事業を行うため、藤里町金沢地区老人憩の家清流荘(以下「清流荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清流荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤里町金沢地区老人憩の家清流荘
位置 藤里町藤琴字真名子66番地の2
(利用者)
第3条 清流荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、藤里町に居住する60歳以上の者を原則とする。ただし、エコ、グリーン・ツーリズム事業の利用者及び町長の認めた場合は、この限りではない。
(平17条例27・平20条例6)
(利用許可)
第4条 清流荘の利用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(平17条例27・平20条例6)
(利用者の義務)
第5条 利用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で利用しないこと。
(2) 利用後は、直ちに器具を整理し、清掃して町長に引渡すこと。
(平17条例27・平20条例6)
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は清流荘の利用許可をしない。
(1) 利用の目的が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) その他設置目的に反し、管理上適当でないと認められるとき。
(平17条例27・平20条例6)
(目的外利用若しくは権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用許可の目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(平17条例27・平20条例6)
(利用許可の取消)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは利用の条件を変更し、若しくは利用を中止させ、利用の許可を取消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条各号に該当する事由が発生したとき。
(平17条例27・平20条例6)
(利用料)
第9条 清流荘の利用料は、エコ、グリーン・ツーリズム事業を行う場合を除いて無料とする。
(平17条例27・平20条例6)
(管理及び運営)
第10条 清流荘は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に清流荘の管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、委託された施設を目的以外に利用してはならない。
(平17条例27・平20条例6)
(利用料の収受)
第11条 指定管理者は、当該施設においてエコ、グリーン・ツーリズム事業を行う場合、利用者から利用料を収受し自己の収入とすることができるものとする。
(平20条例6)
(利用料の承認)
第12条 利用料は、別表に定める範囲で指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料を当該施設において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平20条例6)
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 事業の計画及び実施
(3) 利用確認に関すること。
(4) 上記業務に付随する業務
(平17条例27・平20条例6)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、清流荘の管理を行わなければならない。
(平17条例27追加)
(損害賠償)
第15条 利用者が故意に建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(平17条例27・平20条例6)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例27)
附則
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
利用料上限
区分 | 単位 | 金額 |
宿泊を伴う場合 | 一人1泊につき | 13,000円 |
上記以外の場合 | 一人につき | 6,000円 |