○藤里町高齢者生きがい共同利用(花卉栽培)施設設置条例

平成4年5月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、花卉の栽培生産を通じて高齢者が生きがいの醸成、健全な心身の向上と花卉栽培技術者養成のため、藤里町高齢者生きがい共同利用(花卉栽培)施設(以下「共同利用施設」という。)の設置並びに管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 共同利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里町高齢者生きがい共同利用(花卉栽培)施設

施設区分


①ガラス温室

1棟

②シクスライト温室

2棟

③ビニールパイプハウス

4棟

④管理棟

1棟

(2) 位置 藤里町粕毛字清水岱1番地の1の内及び7番地の14の内

(管理及び運営)

第3条 共同利用施設は、町長が管理運営する。

(利用者の範囲)

第4条 次に掲げる者は、共同利用施設を利用することができる。

(1) 藤里町民

(2) その他町長が必要と認める者

(利用許可)

第5条 共同利用施設の利用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、その利用が設置目的に反し、管理運営上適当でないと認めるときは、利用を許可しない。

(目的外利用若しくは権利譲渡の禁止)

第7条 利用者は、許可の目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、許可の目的以外に利用した場合又は指示に従わない場合は、利用の許可を取消すことができる。

(使用料)

第9条 共同利用施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意に施設及び設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町高齢者生きがい共同利用(花卉栽培)施設設置条例

平成4年5月18日 条例第12号

(平成4年5月18日施行)