○藤里町長寿祝金条例

昭和55年3月8日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、老人を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 藤里町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる者に対し支給する。

(1) 藤里町に引き続き2年以上居住する者が4月1日現在において満75歳以上に達した場合 別表第1

(2) 満80歳以上に達した者がその者の誕生日以前引き続き藤里町に2年以上居住している場合 別表第2

ただし、満100歳に達した者の祝金については、その者が誕生日以前引き続き藤里町に3年以上居住していること、及び通算居住期間が50年以上ある者とし、これに満たない者の場合は祝金の額から5割を減額した額を支給する。

(令2条例4・一改)

2 祝金を受ける者は、本人限りとする。

(平12条例14・一改)

(支給額等)

第3条 祝金の支給額は、別表第1別表第2及び前条第1項第2号ただし書に定める金額とする。ただし、別表第1に掲げる者に対しては、別表第1に定める金額相当の利用券をもって支給することができるものとする。

(決定及び支給)

第4条 祝金の支給は、別表第1に掲げる年齢の者に対しては、毎年開催される敬老式当日とし、別表第2に掲げる者に対しては、対象者の誕生日から10日以内に支給するものとする。

(委任事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 藤里町敬老年金条例(昭和45年藤里町条例第6号)は、この条例の施行と同時に廃止する。

(平成7年3月9日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2中「満100歳 年額 100,000円」は、平成14年9月25日までの間については、「満100歳 年額 1,000,000円」と読み替えるものとする。

(平13条例23・一改)

(平成13年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

年齢区分

支給金額

満75歳以上

年額 2,000円

(平12条例14、平18条例16・一改)

別表第2

年齢区分

支給金額

満80歳

年額 10,000円

満90歳

年額 20,000円

満100歳

年額 100,000円

(平12条例14、平18条例16、平23条例10、令2条例4・一改)

藤里町長寿祝金条例

昭和55年3月8日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年3月8日 条例第9号
平成7年3月9日 条例第6号
平成10年5月1日 条例第27号
平成12年3月6日 条例第14号
平成13年9月13日 条例第23号
平成18年3月22日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第10号
令和2年3月4日 条例第4号