○藤里町高齢者住宅整備資金貸付条例
昭和49年3月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)するために必要な経費の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 貸付けの対象となる者は、藤里町内に居住し、60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
(貸付の対象経費)
第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の直系尊卑属又は配偶者が所有し本人の居住する住宅を含む。)について、高齢者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付の限度額)
第4条 貸付金の限度額は、一戸当たり100万円とする。ただし、工事費が100万円に満たないときはその額の範囲内とする。
(貸付の条件)
第5条 貸付利率は、財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他規則で定める資金の貸付利率とし、その他貸付条件についても同様とする。
(平14条例8・一部改正)
(保証人)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、藤里町内に居住する者のうちから保証人2人を立てなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行前に貸付けている老人居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月4日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に貸付けている老人居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月7日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に貸付けている高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金、高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行前の資金貸付者については、なお従前の例による。