○高齢者に対する駒わりくん料金無料制度実施要綱
平成8年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者に対し駒わりくん無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を交付し、高齢者居住世帯の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(令7訓令19・一部改正)
(受給権者)
第2条 無料乗車券の交付を受けることのできる者は、藤里町に住所を有し居住実態があり、満70歳以上の者とする。
また、上記規定を満たし、運転不安などの理由から、運転免許証を返納した満65歳以上の者についても交付を受けることができることとする。
(平28訓令5・一改)
(交付申請)
第3条 無料乗車券の交付を受けようとする者は、無料乗車券交付申請書(別記様式)に上半身写真(縦3.0センチメートル及び横2.4センチメートル)を添えて町長に申請しなければならない。
(令7訓令19・一部改正)
(交付決定)
第4条 町長は、前条による交付申請があったときは、その内容について確認及び審査のうえ、無料乗車券を交付するものとする。
第5条 削除
(記載事項)
第6条 町長は、無料乗車券の表面に使用者の氏名を記入し、写真を貼付のうえ、交付年月日を表示するものとする。
(平18訓令4・一改)
(提示)
第7条 無料乗車券の交付を受けた者は、無料乗車券を車両に乗車するときに運転手に提示しなければならない。
(令7訓令19・一部改正)
(有効期限)
第8条 無料乗車券の有効期限は、無料乗車券の交付の日から第10条に該当する日までとする。
(平18訓令4・一改)
(令7訓令19・一部改正)
(再交付申請)
第9条 無料乗車券の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、無料乗車券再交付申請書により速やかにその旨を町長に届け出て、無料乗車券の再交付を申請しなければならない。
(1) 氏名に変更があったとき。
(2) 無料乗車券を紛失し、又は損傷したとき。
(令7訓令19・一部改正)
(返還)
第10条 無料乗車券の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、速やかに本人又はその家族が当該無料乗車券を町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 無料乗車券の再交付を受けたのち、紛失した無料乗車券を発見したとき。
(4) 無料乗車券を不正に使用したとき。
(範囲の拡大)
第11条 駒きゅうの利用については、基準料金の半額を助成するものとする。
(令7訓令19・一部改正)
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第4号)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月7日訓令第5号)
この訓令は、平成28年3月7日から施行する。
附則(令和6年3月12日訓令第7号)
この訓令は、令和6年3月18日から施行する。
附則(令和7年10月1日訓令第19号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
(令7訓令19・一部改正)


(平18訓令4・全改)