○藤里町高齢者等宅除排雪助成事業実施要綱

平成23年12月19日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的、身体的に除排雪を行うことが困難な高齢者及び身体障害者等に対し除排雪支援を行うことにより、冬期間の安全確保と自立した生活を推進することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 除排雪助成事業(以下「事業」という。)は、町が社会福祉法人藤里町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託して実施する。

(令7訓令20・一部改正)

(事業内容)

第3条 事業は、次条の規定に該当する世帯に対して、別表第1に示す区分に応じて次の各号1から3又は全ての除排雪作業を行うものとする。なお、屋根の雪下ろしは住宅部分を対象とし、物置等附属建物は事業の対象外とする。

(1) 作業区分1

屋根に堆積した雪の厚さが50センチメートル以上となったとき、積雪の状況を勘案し、別表第2の作業登録者1に依頼して雪下ろしを行う。

(平28訓令17・一改)

(2) 作業区分2

降雪により堆積した圧雪深がおおむね20センチメートル以上となったとき、対象者宅の日常生活において通行する部分を別表第2の作業登録者1に依頼して除雪を行う。ただし、状況に応じて排雪を必要とする場合は、排雪まで行う。更に、通路上にある屋根の軒に堆積した雪が通行者に危険を及ぼすと判断した場合も対処することができる。

(平28訓令6、平28訓令17・一改)

(3) 作業区分3

圧雪深が20センチメートル未満であっても日常生活において通行に支障がある場合は、別表第2の作業登録者2から5に対象者が直接依頼して対処することができる。

(平28訓令17・一改)

(令7訓令20・一部改正)

(対象者)

第4条 事業の対象者は、藤里町に住所を有し、居住している(入院及び療養等で不在の者も含む。)次の各号に該当する世帯で、高齢又は身体上の理由等により、独力で除排雪等を行うことが困難な世帯とする。

(1) 当該年度において、70歳に達する高齢者のみの世帯

(2) 実施時において、障害等級2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者のみの世帯

(3) 実施時において、障害程度「A」の療育手帳の交付を受けている者のみの世帯

(4) 前各号に定める者のほか、特別な事情により、町長がこの事業の適用が必要であると認める世帯

(平28訓令6・新設)(平28訓令6、平28訓令17・一改)

(令7訓令20・一部改正)

(利用の申請・決定)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町社協又は地区担当の民生児童委員、町社協福祉員に口頭等で要請するものとする。

2 事業適用の確認は、申請者から要請を受けた者の現地確認によるほか、町社協のネットワーク活動網により行うものとし、確認の結果、事業の実施が適当と判断した場合に町社協に報告するものとする。

(平28訓令17・一改)

3 町社協は、前項の報告を受けたときは、その内容を精査し、実施を決定したときは、申請者にその旨を周知するとともに事業利用者台帳に登録するものとする。

(平28訓令17・一改)

(令7訓令20・一部改正)

(作業者の登録)

第6条 作業者については、別表第1及び別表第2に基づき作業者台帳に登録された事業者及び団体等並びに個人とするが、団体等にあっては、現に作業を行う個人名での登録とする。なお、別表第3の区分3において、申請者等から新規作業者の登録の申出があった場合は、登録内容を確認の上、同作業者に対して「藤里町高齢者等宅除排雪助成事業」作業登録申請書(様式第1)の提出を求めるものとする。

(令7訓令20・追加)

(事業の実施依頼)

第7条 町社協は第5条の規定に基づき事業の実施を決定したときは、別表第1に定める作業区分1から2について、別表第2の作業登録者1に依頼するものとする。また、別表第1に定める作業区分3については、対象者が別表第2の作業登録者2から5に直接依頼できるものとする。

(平28訓令17・一改)

(令7訓令20・一部改正)

(作業実施日報の提出)

第8条 別表第1の作業区分3の作業登録者は、町社協が指定する「藤里町高齢者等除排雪助成事業実施日報」を用いて、当該月分ごとに申請者の確認を得た上で、翌月5日まで町社協に提出しなければならない。

(令7訓令20・追加)

(事業費の助成)

第9条 作業1回当たりの助成額は、第3条に規定する作業区分ごとに定められた上限の範囲以内とし、それを超えた差額は申請者の負担とする。なお、当該年度において同条第1項第1号から第3号までを合算して、総額7万5千円を超えない範囲で助成できるものとする。ただし、豪雪等、特別な事情が発生したときは、この限りでない。

2 作業区分ごとの上限額及び作業単価は別表第3に定める。

(令7訓令20・旧第8条繰下・一部改正)

(事業決定の取消し等)

第10条 町社協は、事業の利用決定後、事業の実施前までに申請者から利用辞退の申出があったとき、又は第5条の申請に虚偽又は不正の事実が判明したときは、事業決定を取り消すことができるものとし、その内容を申請者に通知するものとする。

(令7訓令20・旧第9条繰下)

(事業費の返還等)

第11条 事業実施後に虚偽又は不正事実が判明したときは、事業実施に要した事業費は不正行為をした者の負担とし、既に支払った事業費がある場合は、不正行為をした者にその負担を求めるものとする。

(令7訓令20・旧第10条繰下・一部改正)

(報告)

第12条 町社協は、当該年度の事業の実施状況及び実績について、町へ報告しなければならない。

(令7訓令20・旧第11条繰下)

(事故等の責任)

第13条 作業登録者の作業事故等については、作業登録者の責任において対処すること。

(平28訓令17・新設)

(令7訓令20・旧第12条繰下)

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令7訓令20・旧第13条繰下)

この訓令は、平成23年12月19日から施行する。

(平成28年1月1日訓令第6号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月1日訓令第17号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

附則別表第1(第2条及び第3条関係)

作業区分

区分

作業内容

作業区分1

屋根の雪下ろし作業(作業登録者1への依頼)

作業区分2

除雪機械等を使用した概ね2時間以上の除排雪作業(作業登録者1への依頼)

作業区分3

玄関先の除雪で概ね2時間未満の除雪作業(作業登録者2から5への依頼)

附則別表第2(第2条関係)

作業登録名

作業登録名

登録内容

作業登録者1

町のリフォーム助成制度に基づく登録業者

作業登録者2

NPO法人、共助組織等で社協の台帳に登録された団体

作業登録者3

町社協のプラチナバンクに登録された方

作業登録者4

同級生の集まり、地域の共助組織に類似したグループで町社協の台帳に登録された団体

作業登録者4

特別な事情があり隣人等で町社協の台帳に登録された方

(令和4年12月1日訓令第15号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年11月22日訓令第41号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年11月18日訓令第22号)

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

(令和7年12月1日訓令第20号)

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令7訓令20・追加)

区分

作業内容

作業区分1

屋根の雪下ろし作業(作業登録者1への依頼)

作業区分2

除雪機械等を使用したおおむね2時間以上の除排雪作業(作業登録者1への依頼)

作業区分3

日常生活において通行する部分の除雪でおおむね2時間未満の除雪作業(作業登録者2から5への依頼)

別表第2(第6条関係)

(令7訓令20・追加)

作業登録名

登録内容

作業登録者1

町のリフォーム助成制度に基づく登録業者及び町内業者(個人事業主含む)

作業登録者2

NPO法人、共助組織等で町社協の台帳に登録された方

作業登録者3

町社協のプラチナバンクに登録された方

作業登録者4

同級生の集まり、地域の共助組織に類似したグループで町社協の台帳に登録された方

作業登録者5

特別な事情があり、隣人等で町社協の台帳に登録された方

別表第3(第9条関係)

(令7訓令20・追加)

区分

上限額及び作業単価

作業区分1

屋根の雪下ろし作業:1回25,000円(上限額)

作業区分2

除雪機械等を使用したおおむね2時間以上の除排雪作業:1回25,000円(上限額)

作業区分3

1回当たりの作業時間

30分未満

30分以上60分未満

60分以上90分未満

90分以上120分未満

120分

手作業

300円

690円

1,380円

2,070円

2,760円

機械等作業

400円

935円

1,870円

2,805円

3,740円

※作業区分3については、作業現場までの移動時間を実作業時間に含めて計上してもよい。(120分単価は適用しない。)

(令7訓令20・全改)

画像画像

藤里町高齢者等宅除排雪助成事業実施要綱

平成23年12月19日 訓令第19号

(令和7年12月1日施行)