○藤里町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月29日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者等に対し支援する藤里町高齢者等運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

(1) 運転免許証は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証とする。

(2) 自主返納とは、道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての種類の免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書は、道路交通法第105条の2第1項の規定により、公安委員会が交付する運転経歴証明書をいう。

(令7訓令8・一部改正)

(対象者)

第3条 この支援事業の対象者は、藤里町に在住する者で、病気や高齢等による身体機能低下などの理由で運転免許証を返納し、運転経歴証明書の発行が可能とされる全ての町民を対象とする。

(支援内容)

第4条 町長は、前条に規定する対象者に対して、運転経歴証明書の交付手数料の額を助成する。

(平30訓令15・一改)

(交付申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に運転経歴証明書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、1回限りとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日訓令第8号)

この訓令は、令和7年3月24日から施行する。

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藤里町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月29日 訓令第13号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月29日 訓令第13号
平成30年4月1日 訓令第15号
令和7年3月12日 訓令第8号