○藤里町安心・安全の支援事業実施要綱

令和元年5月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この事業は、24時間オペレーターを配置し、緊急時も含め必要に応じた随時対応サービスを実施することにより、高齢者等の安全の確保及び精神的な不安の解消を図り、高齢者等が住み慣れた地域で安心・安全に日々の暮らしができる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は藤里町とする。

2 この事業の全部又は一部を町長が適切な事業運営を行うことができると認めた場合には、社会福祉法人等(以下「委託団体等」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談の対応

(2) ニーズ把握

(3) 安否の確認

(4) 緊急時の状況確認

(5) 必要に応じ、訪問及び関係者との連絡調整を行う。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、藤里町に住所を有し居住する者で、次に掲げる者とする。

(1) ひとり暮らし高齢者世帯の者

(2) 高齢者のみで構成された世帯に属する者

(3) 単身の障害者手帳の交付を受けている者で、特に支援が必要であると認められる者

(4) 前各号の規定に準ずる状態又は支援が特に必要である状態と、特に町長が認める者

(利用手続、利用者台帳の整備等)

第5条 事業を利用しようとする者は、藤里町安心・安全の支援事業登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。申請内容に変更があった場合も同様とする。

2 前項の申請を受理したときは、内容を審査し、安心・安全の支援事業登録用紙(様式第2号)(以下「登録用紙」)に必要な事項を記載したうえで、登録台帳を整備しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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藤里町安心・安全の支援事業実施要綱

令和元年5月1日 訓令第25号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年5月1日 訓令第25号