○藤里町心身障害者居室整備資金貸付条例

昭和56年3月21日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、心身障害者の福祉の増進を図るために、心身障害者居室整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(心身障害者の定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳所持者でその障害の程度が1級から4級までの者(身体障害児も含む。)

(2) 療養手帳総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児も含む。)

(3) その他前2号に準ずる重度の障害者(児)であって、実施主体の長が特に認めた者

(貸付けの対象者)

第3条 資金の貸付対象となる者は、藤里町内に居住する心身障害者又は心身障害児と同居する親族で心身障害者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付けの限度額)

第4条 貸付金の限度額は、一戸当り150万円とする。

(貸付の条件)

第5条 貸付利率は、財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他規則で定める資金の貸付利率とし、その他貸付条件についても同様とする。

(平14条例8・一部改正)

(保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、藤里町内に居住する者の内から保証人2人を立てなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行前に貸付けている心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。

(平成2年3月12日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に貸付けている高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。

(平成10年6月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に貸付けている母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金、高齢者住宅整備資金及び心身障害者居室整備資金については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行前の資金貸付者については、なお従前の例による。

藤里町心身障害者居室整備資金貸付条例

昭和56年3月21日 条例第14号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和56年3月21日 条例第14号
昭和58年9月22日 条例第32号
平成2年3月12日 条例第5号
平成9年3月7日 条例第15号
平成10年6月19日 条例第30号
平成11年3月15日 条例第7号
平成14年3月11日 条例第8号