○身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の負担命令及び同条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担義務)

第2条 法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。以下「入所等」という。)の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち町長が主たる扶養義務者と認める者をいう。第3条第1項及び第3項附則第3項及び第4項並びに別表第2において同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

2 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療の給付等」という。)を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者のうち町長が認める者をいう。第3条第4項及び別表第3において同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(費用の額の決定等)

第3条 町長は、入所等の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該措置を採ったときは、当該身体障害者にあっては別表第1に定めるところにより、その扶養義務者にあっては別表第2に定めるところにより、徴収すべき費用の額を決定するものとする。毎年4月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

2 前項の規定による身体障害者の費用の額が当該身体障害者に係る支弁額(知事が別に定める算式により算定したものをいう。次項において同じ。)を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額を身体障害者の費用の額とする。

3 第1項の規定による扶養義務者の費用の額が当該身体障害者に係る支弁額から当該身体障害者の費用の額を控除した額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該控除した額を扶養義務者の費用の額とする。

4 町長は、更生医療の給付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該給付等を行ったときは、別表第3に定めるところにより、支払わせるべき又は徴収すべき費用の額を決定するものとする。更生医療の給付を受けた身体障害者又はその扶養義務者にあっては、毎年4月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

5 町長は、前各項の規定により支払わせるべき又は徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定したときは、その旨を当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(費用の額の変更等)

第4条 町長は、前条第5項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第5項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(費用の額の日割計算)

第5条 月の中途で更生医療の給付又は入所等の措置を開始し、又は終了した場合における当該身体障害者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(費用の減免)

第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病、その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、様式第1号による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額



1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)




2

270,000円以下

0

3

270,001円以上280,000円以下

1,000

4

280,001円以上300,000円以下

1,800

5

300,001円以上320,000円以下

3,400

6

320,001円以上340,000円以下

4,700

7

340,001円以上360,000円以下

5,800

8

360,001円以上380,000円以下

7,500

9

380,001円以上400,000円以下

9,100

10

400,001円以上420,000円以下

10,800

11

420,001円以上440,000円以下

12,500

12

440,001円以上460,000円以下

14,100

13

460,001円以上480,000円以下

15,800

14

480,001円以上500,000円以下

17,500

15

500,001円以上520,000円以下

19,100

16

520,001円以上540,000円以下

20,800

17

540,001円以上560,000円以下

22,500

18

560,001円以上580,000円以下

24,100

19

580,001円以上600,000円以下

25,800

20

600,001円以上640,000円以下

27,500

21

640,001円以上680,000円以下

30,800

22

680,001円以上720,000円以下

34,100

23

720,001円以上760,000円以下

37,500

24

760,001円以上800,000円以下

39,800

25

800,001円以上840,000円以下

41,800

26

840,001円以上880,000円以下

43,800

27

880,001円以上920,000円以下

45,800

28

920,001円以上960,000円以下

47,800

29

960,001円以上1,000,000円以下

49,800

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切り捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次の掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし100円未満切り捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第二において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切り捨て。)

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第一により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者


身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第一により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切り捨て。)

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第一により徴収を受ける場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別表第3(第3条関係)

1 自己負担額は、徴収基準額表の徴収基準月額のとおり。

2 身体障害者が世帯主又は当該世帯の最多収入者の場合は、当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において1により算出した額の2分の1に相当する額。

3 同一月内に同一世帯の2人以上身体障害者につき、更生医療又は補装具の給付を行う場合には、最初の者については上記1~2により算出した額とし、2人目以降の者については徴収基準額表の加算基準額の欄に定める額とする。

4 月の途中で更生医療の給付が開始又は終了した場合、その月の自己負担額は1~3までにより算出した額と、その月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。

5 この場合10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

徴収基準額表(昭和63年4月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)

補装具(交付・修理)



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税

4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

4,801円以上9,600円以下

7,600

3,800

760

D3

9,601円以上16,800円以下

8,500

4,250

850

D4

16,801円以上24,000円以下

9,400

4,700

940

D5

24,001円以上32,400円以下

11,000

5,500

1,100

D6

32,401円以上42,000円以下

12,500

6,250

1,250

D7

42,001円以上92,400円以下

16,200

8,100

1,620

D8

92,401円以上120,000円以下

18,700

9,350

1,870

D9

120,001円以上156,000円以下

23,100

11,550

2,310

D10

156,001円以上198,000円以下

27,500

13,750

2,750

D11

198,001円以上287,500円以下

35,700

17,850

3,570

D12

287,501円以上397,000円以下

44,000

22,000

4,400

D13

397,001円以上929,400円以下

52,300

26,150

5,230

D14

929,401円以上1,500,000円以下

80,700

40,350

8,070

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

85,000

42,500

8,500

D16

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

51,450

10,290

D17

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

61,250

12,250

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

71,900

14,380

D19

3,960,001円以上

全額


左に掲げる額の10%の額。ただしその額が17,120円に満たない場合は、17,120円(1円未満切り捨て)

(注) B階層については所得税非課税世帯であること。

備考

1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の1単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯と認定することが適当であるときは同様とする。

ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。

2 この表のB階層において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。

3 この表のC階層において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員について、当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。

4 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1及びC2階層において「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。

5 この表のD1からD19までの階層において「所得税の額」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員に係る所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された前年の所得税の合算した額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条

画像

身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年3月15日 規則第9号

(平成11年4月1日施行)