○身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則
平成5年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の負担命令及び同条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
4 町長は、更生医療の給付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該給付等を行ったときは、別表第3に定めるところにより、支払わせるべき又は徴収すべき費用の額を決定するものとする。更生医療の給付を受けた身体障害者又はその扶養義務者にあっては、毎年4月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。
5 町長は、前各項の規定により支払わせるべき又は徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定したときは、その旨を当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
(費用の額の変更等)
第4条 町長は、前条第5項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。
2 前条第5項の規定は、費用の額の変更について準用する。
(費用の額の日割計算)
第5条 月の中途で更生医療の給付又は入所等の措置を開始し、又は終了した場合における当該身体障害者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(費用の減免)
第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病、その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
円 | ||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||||
円 | ||||||
2 | 270,000円以下 | 0 | ||||
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000 | ||||
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800 | ||||
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400 | ||||
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700 | ||||
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800 | ||||
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500 | ||||
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100 | ||||
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800 | ||||
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500 | ||||
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100 | ||||
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800 | ||||
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500 | ||||
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100 | ||||
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800 | ||||
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500 | ||||
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100 | ||||
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800 | ||||
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500 | ||||
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800 | ||||
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100 | ||||
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500 | ||||
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800 | ||||
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800 | ||||
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800 | ||||
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800 | ||||
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800 | ||||
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800 | ||||
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800 | ||||
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400 | ||||
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100 | ||||
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800 | ||||
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400 | ||||
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100 | ||||
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100 | ||||
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100 | ||||
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100 | ||||
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切り捨て) | ||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次の掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし100円未満切り捨て。) | ||||||
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第二において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | ||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | ||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | |||
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | ||||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | ||||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | ||||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | ||||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | ||||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | ||||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | ||||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | ||||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | ||||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | ||||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | ||||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||||
備考 1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切り捨て。) 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第一により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第一により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切り捨て。) | ||||||
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第一により徴収を受ける場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別表第3(第3条関係)
1 自己負担額は、徴収基準額表の徴収基準月額のとおり。 2 身体障害者が世帯主又は当該世帯の最多収入者の場合は、当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において1により算出した額の2分の1に相当する額。 3 同一月内に同一世帯の2人以上身体障害者につき、更生医療又は補装具の給付を行う場合には、最初の者については上記1~2により算出した額とし、2人目以降の者については徴収基準額表の加算基準額の欄に定める額とする。 4 月の途中で更生医療の給付が開始又は終了した場合、その月の自己負担額は1~3までにより算出した額と、その月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。 5 この場合10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。 | |||||
徴収基準額表(昭和63年4月1日適用) | |||||
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円以上9,600円以下 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円以上16,800円以下 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円以上24,000円以下 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円以上32,400円以下 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円以上42,000円以下 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円以上92,400円以下 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円以上120,000円以下 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円以上156,000円以下 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円以上198,000円以下 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円以上287,500円以下 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円以上397,000円以下 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円以上929,400円以下 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円以上1,500,000円以下 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 左に掲げる額の10%の額。ただしその額が17,120円に満たない場合は、17,120円(1円未満切り捨て) | ||
(注) B階層については所得税非課税世帯であること。 | |||||
備考
1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の1単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯と認定することが適当であるときは同様とする。
ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 この表のB階層において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。
3 この表のC階層において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員について、当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
4 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1及びC2階層において「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。
5 この表のD1からD19までの階層において「所得税の額」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員に係る所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された前年の所得税の合算した額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条
