○藤里町障害支援区分認定審査会規則

平成18年9月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年藤里町条例第27号)第2条の規定に基づき、藤里町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則6・一改)

(委員)

第2条 審査会の委員は、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査を行える者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(平23規則7・新設)

(会長)

第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、条例に定める定数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 審査会に事務局を置き、町民課町民福祉係をもって充てる。

(平23規則7、平25規則8・一改)

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初の審査会の招集は、町長が行う。

(平成23年7月29日規則第7号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤里町障害支援区分認定審査会規則

平成18年9月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月1日 規則第23号
平成23年7月29日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第6号