○藤里町障害支援区分認定審査会規則
平成18年9月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年藤里町条例第27号)第2条の規定に基づき、藤里町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則6・一改)
(委員)
第2条 審査会の委員は、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査を行える者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(平23規則7・新設)
(会長)
第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、条例に定める定数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 審査会に事務局を置き、町民課町民福祉係をもって充てる。
(平23規則7、平25規則8・一改)
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初の審査会の招集は、町長が行う。
附則(平成23年7月29日規則第7号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。