○藤里町相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、障害児の介護を行う者又は保護者(以下「相談者」という。)などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この藤里町障害者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は藤里町とする。

2 この事業の全部又は一部を町長が適切な事業運営を行うことができると認める場合には、指定相談支援事業者に対する指定又は委託により事業を実施することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、本町に住所を有し、又は本町が援護の実施者として行う障害福祉サービスを受給している相談者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助、情報提供及び相談

(2) 社会資源を活用するための支援、各種支援施策に関する助言指導

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) サービス利用計画の作成又は支援及び障害支援区分の認定に係る調査

(8) 地域自立支援協議会の運営

(9) その他町長が必要と認める事業

(利用料)

第4条 この事業の利用にかかる相談者の費用の負担は、無料とする。

(遵守事項)

第5条 事業者は、相談者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計又は相談者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者は、業務上知り得た相談者に関する情報を取り扱うときは、漏えい、滅失又は毀損の防止等保有個人情報の適切な管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

6 事業者及びその従業員は、正当な理由なく、業務上知り得た相談者に関する個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(自立支援協議会)

第6条 相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、藤里町障害者等地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

藤里町相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令第20号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第20号