○藤里町障害者福祉ホーム補助金交付要綱

平成18年10月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく福祉ホームを運営する者に対して設備及び運営に要する経費(以下「福祉ホーム事業」という。)の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、法第80条第1項及び別に厚生労働省が定める「法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準」の規定に基づく福祉ホームを運営する社会福祉法人等(以下「事業所」という。)とする。

(交付の額)

第3条 補助金は、運営主体の事業に要する経費に対するものとし、別に秋田県が定める補助基準額を用い、福祉ホームの利用者数に応じて交付するものとする。ただし、利用者とは、本町に住所を有する、又は本町が援護の実施者として行う障害福祉サービスを受給している者のうち、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難だが、ある程度自活能力がある障害者、又は町長が特段の事情があると認めた障害者とする。

2 前項における利用者数は、各月初日の入居者数とする。

(交付の申請)

第4条 補助金交付を受けようとする事業所は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について当該福祉ホーム事業遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定する。

(交付の条件)

第6条 前条の規定により補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することとする。

(決定の通知)

第7条 町長が補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金交付決定書(第2号様式)により補助金交付申請事業所に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金交付申請者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に補助事業中止(廃止)承認申請書(第3号様式)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金に係る交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第9条 町長が補助金の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することとする。ただし、福祉ホーム事業のうち既に経過した期間に相当する部分については、この限りではない。(第4号様式)

2 第7条の規定は、前項の場合に準用する。

(実績報告)

第10条 補助金交付申請事業所は、福祉ホーム事業が完了したときは実績報告書(第5号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 前条の規定により提出された実績報告書を受理した場合において、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る福祉ホーム事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、既に行った交付の決定の変更を要するときは、第5条の例により通知するものとする。

(是正のための措置)

第12条 第10条の規定による実績報告を受けた場合において、福祉ホーム事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該福祉ホーム事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助交付申請事業所に対して命ずるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 第11条の補助金の額の確定後、当該補助交付申請事業所は第7条の通知に基づき、町長に請求するものとし、その請求を受け補助金を交付するものとする。

(補助金等の返還)

第14条 補助金交付申請事業所が次の各号の一に該当するときは、補助金等の決定の全部又は一部を取消し、その取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限をさだめて返還を命ずるものとする。(第6号様式)

(1) 補助金を他の目的に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) 福祉ホーム事業の施行方法が不適当であったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反し、又は交付の条件に違反したとき。

2 第11条の確定した補助金の額が、既に交付した額が、既に交付した補助金の額に満たないときは、その決定額を超える部分について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第15条 補助金交付申請事業所は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 前項の場合において、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(帳簿等の保存期間)

第16条 補助金の交付を受けたものは、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(調査等)

第17条 補助金に係る予算執行と適正を期するため必要があると認めるときは、補助金交付申請事業所に報告させ、又は職員を指定して帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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藤里町障害者福祉ホーム補助金交付要綱

平成18年10月1日 訓令第22号

(平成18年10月1日施行)