○藤里町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の自動車免許取得に要する費用の一部を助成することにより、自立更生と就労等社会活動への参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所(就学・施設利用等で一時的に町外に居住している町出身者を含む。)を有し、身体障害者手帳の障害の等級がおおむね4級以上の肢体不自由者、聴覚障害者及び療育手帳の交付を受けた者(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 公安委員会の行う身体障害者に対する適正試験において、条件を付された者

(2) 公安委員会の指定を受けた自動車教習所において、自動車の運転に関する教習を終了し、かつ、運転免許証の交付を受けた者

(3) 免許を取得することにより、就労等、社会活動への参加が見込まれる者

(4) 過去に、違反又は事故を起こし、免許の取消処分を受けたことのない者

(対象免許)

第3条 助成の対象となる運転免許は、第一種普通運転免許とする。

(対象額)

第4条 助成の対象となる額は、対象者が自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けるのに要した費用の3分の2以内の額とする。ただし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、免許証の交付を受けてから6月以内に障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に、学科及び技能教習実績書(様式第2号)を添付し、運転免許証を提示して町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 第5条の申請があったときは、その内容を審査し、障害者自動車運転免許取得費助成金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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藤里町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第23号
令和5年3月31日 訓令第18号