○藤里町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者が自動車の運転を行う際に必要となる自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、自立更生と就労等社会活動への参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所(就学・施設利用等で一時的に町外に住所を有する町出身者を含む。)を有し、下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者手帳1~3級の所持者(4~6級までの者で、運転免許証に自動車の運転について必要な条件が記載されている者を含む。)所持者で、自らが所有し運転する自動車の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者。

(令3訓令23・一改)

(対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、対象者が所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を身体障害者用に改造するのに要する経費とする。ただし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に、改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)及び前年の所得が確認できる書類を添付するとともに、運転免許証を提示し、町長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 前項の申請があったときは、申請者の所得状況等を審査し、身体障害者自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年6月14日訓令第23号)

この要綱は、令和3年6月14日から施行する。

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藤里町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令第24号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第24号
令和3年6月14日 訓令第23号