○藤里町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成19年4月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、家族の就労や地域社会参加等の理由により、居宅において介護等を受けることが困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日中における活動の場を確保し、障害者等を日常的に介護している家族等の一時的な休息を図ることを目的とする。
(事業の実施及び運営主体)
第2条 この事業の実施主体は、藤里町とし、次の事業を実施する。
(1) 日中受入型(短期入所型)
(2) 放課後支援型
2 この事業の全部又は一部を町長が適切な事業運営を行うことができると認める場合には、社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託又は補助できるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、藤里町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を所持している者、又は秋田県福祉相談センター等から判定書の交付を受けている者とする。ただし、放課後支援型については、能代支援学校に在学中の児童生徒であることとする。
2 前項の規定にかかわらず、本事業を重症心身障害者(児)が利用する場合は、医師が医療行為が必要でないと認めたときに利用できるものとする。
(事業内容)
第4条 日中一時支援事業の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が認めた支援を行う。なお、放課後支援型については、支援学校内において、学校休校日を除く放課後及び夏季、冬季、春季及び秋季休業中の日中に同様の支援を行うものとする。
(2) 日中一時支援事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用できないこととする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。申請内容に変更があった場合も同様とする。
(利用手続)
第7条 前条の規定により日中一時支援事業決定を受けた者は、事業利用希望日の原則1週間前までに運営主体に電話等で利用を申し込むこととする。
2 利用者等は、運営主体において事業を利用するときは、前条第2項に定める受給者証を提示するものとし、運営主体の定めるところにより、利用に関する手続を行うものとする。
(費用の負担額)
第8条 本事業を利用したときの1回当たりの費用基準額(食費を除く。)は次に掲げる額とする。
利用時間 | 費用基準額 | |
障害者(児) | 重症心身障害者(児) | |
4時間未満 | 1,500円 | 4,900円 |
4時間以上8時間未満 | 3,000円 | 9,800円 |
8時間以上 | 4,500円 | 14,700円 |
2 前項に定める請求があった場合は、30日以内に運営主体に支払うものとする。
(利用者負担額)
第10条 本事業を利用したときの利用者負担額は、前条に定める費用基準額の10分の1の額とし、利用者は運営主体に利用者負担額を支払うものとする。ただし、次に掲げる世帯(本人とその配偶者で構成される世帯をいい、障害児については保護者等の属する世帯をいう。)については、利用者負担を要しないものとする。
(1) 生活保護受給世帯
(2) 町民税非課税世帯
(平24訓令6・一改)
(運営主体の責務)
第11条 運営主体は、この事業に係る経理を他の事業と明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(運営主体の調査)
第12条 事業の適正な実施を図るため、運営主体が行う事業運営の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 運営主体の適切な事業運営が困難と認めたときは、運営主体の委託及び補助を解除することができるものとする。
(帳簿の備付)
第13条 事業を適正に行うため、必要な簿冊等を備え付けるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。



