○藤里町障害者等移動支援事業実施要綱
平成20年10月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、藤里町とする。
2 この事業の全部又は一部を町長が適切な事業運営を行うことができると認めた場合には、社会福祉法人等(以下「委託団体等」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業は、個別に支援が必要な者にガイドヘルパーを派遣する「個別支援型」と、移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービス等を提供する場所、医療機関等との間を送迎する「車両移送型」を実施するものとする。なお、「車両移送型」は、藤里町地域支援事業の外出サービス事業に準じて行うものとする。
2 この事業の実施範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、次に該当する学齢児以上の障害者等であって、外出時に支援が必要と認めたものとする。
(1) 個別支援型
ア 重度の視覚障害又は、両上肢及び両下肢に重度の障害を有する身体障害者手帳所持者
イ 療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者
(2) 車両移送型
ア おおむね60歳以上の、障害の状態が極めて重い身体障害者手帳所持者
イ 心身の状況により、単独で一般公共機関等による移動が極めて困難な者
ウ 家族等による移送が困難な者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による同様のサービスが利用できるものについては、この事業の利用はできないものとする。
(利用の限度)
第5条 利用限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援型(1ヶ月あたり)
ア 1人世帯 20時間以内
イ その他の世帯 12時間以内
(2) 車両移送型(1週間あたり) 2回まで。なお、藤里町内、能代市及び北秋田市(旧鷹巣町地区)までの移送とする。
ア 削除
(平24訓令4・一改)
2 前項の規定に関わらず、障害者等がやむを得ない状況にあると町長が認めたときは、利用時間を超えて利用できるものとする。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者等」という。)は、藤里町移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第8条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ヶ月以内に第7条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託団体等に提示し、直接依頼するものとする。
(委託料)
第12条 移動支援事業の委託料は別表に掲げる額とする。
2 委託団体等は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(利用料)
第13条 利用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援型 次に掲げる世帯(本人とその配偶者で構成される世帯をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、移動手段として交通機関等を使用したときは、利用料とは別に利用者及びガイドヘルパー分のその費用を負担しなければならない。
ア 生活保護世帯 0円
イ 町民税非課税世帯 0円
(2) 車両移送型 藤里町地域支援事業の外出支援サービス事業利用者負担に準ずる。
(3) 削除
(平24訓令4・一改)
(遵守事項)
第14条 委託団体等は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 委託団体等は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 委託団体等は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 委託団体等は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録等に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 委託団体等及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第12号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第39号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第20号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第12条及び第13条関係)
障害者等移動支援事業委託料
利用時間 | 委託料 | 備考 | ||
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 | |||
個別支援型 | 30分未満 | 2,300円 | 800円 | 午後6時から翌日午前8時までの間の利用には、委託料に100分の25を乗じた額(1円未満の端数が生じたときはこれを繰り上げた額)を加算する。 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 | ||
1時間30分以上2時間未満 | 6,550円 | 30分毎に700円を加算 | ||
2時間以上2時間30分未満 | 7,300円 | |||
2時間30分以上3時間未満 | 8,050円 | |||
3時間以上 | 30分毎に700円を加算 | |||
車両型 | 1時間毎に | 960円 | ||


