○藤里町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年10月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語及び音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が社会生活におけるコミュニケーション確保を通して自立と社会参加促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳者及び要約筆記奉仕員の設置又は派遣

(2) コミュニケーション支援及び情報提供

(3) その他

2 町長は通訳者等を設置するまでの間、通訳者等派遣事業の実績がある法人等への運営委託、又は秋田県が設置する手話通訳者の派遣を要請する。

(対象者)

第3条 当町に住所を有する聴覚に障害を有する者(以下「聴覚障害者」という。)で、通訳者等がいなければ、円滑な意思疎通を図ることが困難な者及び町長が必要と認めた者とする。

(派遣対象地域)

第4条 通訳者等を派遣できる地域は、原則として秋田県内とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(派遣の範囲)

第5条 次の各号に掲げる場合において、手話通訳者又は要約筆記の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「通訳者等」という。)を派遣できるものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産、労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 前項に認めるもののほか、町長が必要と認めた場合

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は派遣対象としない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う活動の場合

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

(通訳者等の身分)

第6条 派遣事業における通訳者等とは、次に掲げる者とする。

(1) 手話通訳者

 秋田県及び秋田県聴力障害者協会の認定試験(登録試験)に合格した手話通訳者

 手話通訳士有資格者で、上記に掲げる認定試験に合格した者

 他都道府県の認定試験に合格し、上記の認定試験に合格した者

(2) 要約筆記奉仕員

 秋田県が主催する要約筆記養成講座基礎・応用課程を修了し、修了証を受理した者で、かつ要約筆記の理論と技術を取得したと認定される者

(派遣申請)

第7条 事業による派遣を希望する者は、個人の場合は、派遣を希望する日の7日前、団体の場合は1ヶ月前までに派遣申請書(様式第1号)又は任意の様式を、町長又は秋田県地域振興局福祉環境部長(以下「福祉環境部長」という。)に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(派遣調整)

第8条 申請の内容を審査し、町長が派遣を必要と認めた場合は、派遣する通訳者等を調整しなければならない。ただし、調整が困難な場合は、福祉環境部長に依頼書(様式第2号)により調整を依頼することができる。

(派遣決定)

第9条 派遣の可否及びその内容を申請者に決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、福祉環境部長が受理又は通訳者等の調整を行った派遣申請については、申請内容の審査及び通訳者等の調整結果を確認し、申請者に調整通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(派遣取消)

第10条 前条により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第11条 通訳者等の派遣にかかる利用者負担は無料とする。

(通訳者等に対する報酬等)

第12条 通訳者等に対し、次により報酬等を支払うものとする。

(1) 秋田県地域振興局手話通訳者派遣

 旅費 秋田県旅費支給規定に基づき支給する。

(2) 秋田県手話通訳者名簿及び要約筆記奉仕員名簿に登載されている通訳者派遣

 報酬

 1回の派遣通訳時間が1時間以内1,000円以上、1時間を超え1時間毎に1,000円以上を加算する。

 通訳時間等の積算

1) 通訳に係る事前打合わせ及び事務打合わせ時間

2) 通訳場所においての通訳時間

 旅費等

1) 旅費 秋田県身体障害者協会旅費規程に基づき支給する。

2) 交通費 実費負担(旅費規程の適用とならない場合)

(派遣実施報告)

第13条 通訳者等は通訳業務が終了したときは、当該月末までに実施報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(守秘義務)

第14条 通訳者等は、通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(通訳者証)

第15条 通訳者等は業務に従事するときは、通訳者証を必ず携帯し、提示を求められた場合は提示しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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藤里町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年10月30日 訓令第6号

(平成20年10月30日施行)