○藤里町地域活動支援センター事業実施要綱
平成20年10月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等に創造的活動又は生産活動の機会の提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与することを目的する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、藤里町とする。
2 この事業の全部又は一部を町長が適切な事業運営を行うことができると認めた場合には、社会福祉法人等(以下「委託団体等」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業 創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実状に応じた支援を行う。
(2) 機能強化事業 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付、障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく機能強化事業を行うことができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証のいずれかを所持している者であり、次に掲げる者を除くものとする。
(1) 特に問題行動のある者
(2) 感染症患者又は常時の医療や介護を必要とする者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による同様のサービスが利用できる者
(平26訓令12・一改)(令2訓令9・一改)
2 前項に掲げるものによらず、町長が特に支援が必要と認めたときは、事業を利用できるものとする。
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、藤里町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 前項により、利用を決定した者(以下「利用決定者」という。)へは利用者証を交付し、利用者台帳に記載して管理するものとする。
(変更届出)
第7条 利用決定者は、決定を受けた内容に変更があったとき又は利用を中止しようとするときは、藤里町地域活動支援センター事業利用変更(取消)届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第4条に掲げる対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他、町長が利用を不適当と認めた場合
(利用方法)
第9条 利用決定者がこの事業を利用しようとするときは、利用者証を委託団体等に提示し、直接依頼するものとする。
(1) 生活保護世帯 0円
(2) 町民税非課税世帯 0円
(平24訓令5・新設)
(委託料)
第11条 第2条の規定により事業の委託をした場合の委託料は、別途運営主体との協議により定める額とする。
(平24訓令5・新設)
(遵守事項)
第12条 委託団体等は、利用者に対し、利用可能な事業内容、利用時間等について事前に説明しなければならない。
2 委託団体等は、利用決定者に対して適切な事業を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 委託団体等は、従業者の資質向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。
4 委託団体等は、事業実施時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 委託団体等は、従業者、会計、事業実施記録等に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。
6 委託団体等及び従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用決定者に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第12号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令9・一改)

(令2訓令9・一改)

(令2訓令9・一改)