○藤里町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成22年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に対して、補聴器の装用による言語の習慣やコミュニケーションの向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図る。
(実施主体)
第2条 藤里町
(交付対象となる児童)
第3条 次の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。
(1) 町内に居住していること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの
(交付対象の除外)
第4条 交付対象児の保護者の属する住民基本台帳での世帯の中に、町民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は対象外とする。生活保護受給世帯は、生活保護法の対応を優先とする。
(交付額)
第5条 次により算出された額を交付対象児の保護者に交付する。
(1) 交付対象となる児童(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として町が認める額と別表に定める補聴器購入の基準額とを比較して、少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満端数切捨て)とする。
なお、購入費等及び基準額とは、補聴器本体、電池及びイヤモールドの合算額をいう。
ただし、修理、電池交換及びイヤモールドの交換のみは対象としない。
(交付申請)
第6条 補聴器購入費の支給を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器購入費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123条)第59条第1項の規定による指定医療機関及び平成21年1月30日付け健―3182による指定を受けた医療機関の医師が、対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した補聴器交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書
(所得審査等)
第7条 申請書を受理した際は、調査書(様式第3号)を作成するとともに、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、交付対象除外者でないことを確認するものとする。
(補聴器の製作(購入))
第9条 申請者は、支給決定後速やかに、補聴器販売事業者との間に契約を交わし、補聴器の製作(購入)をするものとする。
3 町長は、申請者の利便性を考慮し、上記第1項及び第2項によらず、申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器販売業者に支払うこと(代理受領)ができる。
(関係帳簿について)
第11条 町長は、補聴器購入費の支給に当たって、様式例第8号による難聴児補聴器購入費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(その他)
第12条 この要綱に定めないものについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具費事務取扱指針」に準ずるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則別表第一(第5条関係)
種目 | 名称 | 1台あたりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体 (電池含む。) ②イヤモールド ※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 96,000円 | |||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000円 | ①補聴器本体 (電池含む。) | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体 (電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドハンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体 (電池含む。) ②平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |






