○藤里町障害者自立支援協議会設置要綱
平成23年3月10日
告示第66号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による相談支援事業をはじめとする地域の福祉、医療、雇用等の課題について、関係機関等と緊密な連携を図るために中核的な役割を果たす協議の場として、藤里町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平26訓令13・一改)
(協議事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) その他町長が必要と認めること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 相談支援事業者
(2) 福祉サービス事業者
(3) 障害者団体関係者
(4) 保健・医療関係者
(5) 教育関係者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は町長が招集する。
2 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(運営委員会及び部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは協議会に諮って、運営委員会及び部会を設置することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行月日)
この要綱は、平成23年3月10日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。