○藤里町自立支援医療費(育成医療費)支給認定実施要綱
平成26年4月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続及び運営等については、法令及び通知によるほか、本要綱により行い、もって支給認定の適正な実施を図るものとする。
2 育成医療の対象となる障害は、次のとおり法施行規則(平成18年厚生労働省第19号。以下「施行規則」という。)第6条の18で定めるものとする。
(1) 視覚障害によるもの
(2) 聴覚及び平衡機能の障害によるもの
(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
(4) 肢体不自由によるもの
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くこととする。
なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。
4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(支給認定の申請)
第3条 支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的事務処理は次によるものとする。
(1) 申請は、支給認定を受けようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)が、町長に対して行うこととし、申請書の様式は、様式第1号によるものとする。
(2) 申請書には、次の資料を必ず添付するものとする。
ア 指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療意見書(以下「医師の意見書」という。様式第2号。)
イ 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)
ウ 受診者の属する「世帯」(受診者及び受診者と同一の医療保険に加入する者全てをいう。以下同じ。)の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税世帯非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料)
エ 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し
(支給認定)
第4条 町長は、所定の手続による申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこととする。
なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。
3 町長は、認定を必要としないと認められる場合については、認定しない旨、通知書(様式第5条)を交付することとする。
(受給者証の取扱い)
第5条 受給者証の交付に当たっては、次の点に留意すること。
(1) 育成医療の具体的方針は、受給者証裏面に詳細に記入すること。
(2) 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られること。
(3) 有効期間は原則3か月以内とし、3か月以上に及ぶものについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱われたいこと。なお、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とすること。
(4) 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。
(5) 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、交付していた受給者証を速やかに町長に返還させること。
(6) 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。
3 受給者証の記載事項の変更のうち、自己負担上限月額及び指定自立支援医療機関以外の変更については、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第6号)に当該変更事項を証する書類及び受給者証を添えて届出することとし、町長はその内容を確認の上、受給者証を訂正するものとする。
4 受給者証を破損又は紛失した場合は、速やかに様式第7号の自立支援医療受給者証再交付申請書を町長に提出するものとする。
町長はこの申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、受給者証を再交付するものとする。
(自立支援医療費の支給の内容)
第7条 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、秋田県が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。
2 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2条第4項のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によることとする。
(1) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。なお、この場合は現物給付をすることができる。
ア 治療用装具費の支給を受けようとする者は、様式第8号による治療用装具費支給申請書を町長に提出するものとする。ただし、自立支援医療(育成医療)意見書様式第2号に治療用装具が必要である旨が明記されているものについては、この限りでない。
ウ 支給認定を受けた申請者は治療用装具の装着が完了した後に、様式第10号による治療用装具費請求書に、治療装具製作業者に支払った額の領収書、健康保険等の保険者における給付決定通知書等及び治療用装具を装着した月の自己負担上限額管理票を添付し、町長に装具代を請求するものとする。
(2) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすること。なお、家族が行った移送費の経費は認めないこと。
ア 移送費の支給を受けようとする者は、事前に、様式第11号による自立支援医療費(育成医療)看護料移送費支給申請書を町長に提出するものとする。
ウ 承認通知書を受けた申請者は、自立支援医療費(育成医療)看護料移送費請求書(様式第13号)によりその費用を町に請求することとする。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を確認の上、自己負担上限額を変更し、受給者証を再度交付するものとするが、変更後の自己負担上限額は、変更の決定をした日の属する月の翌月の初日からこれを適用する。
(その他)
第9条 受給者証の交付及び自立支援医療費の支給状況について育成医療受給者交付台帳兼支給台帳(様式第14号)を備え付け、その状況を明らかにしておくこととする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。






(平28訓令20・一改)








