○藤里町知的障害者福祉法施行細則
令和3年8月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)への入所を委託する措置(以下この条において「措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、措置をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
4 町長は、措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第5条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)によらなければならない。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第6条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第14号)により当該知的障害者及び当該職親に通知するとともに、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。
(費用の負担)
第7条 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託(以下「障害福祉サービスの提供等」という。)又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくはのぞみの園への入所の委託(以下「入所等」という。)の措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
(費用の額の決定等)
第8条 町長は、障害福祉サービス等の提供等又は入所等の措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者について、当該措置をとったときは、平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定めるところにより、徴収すべき費用の額を決定しなければならない。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行なった場合も、同様とする。
2 町長は、前項の規定により徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定したときは、その旨を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。
(費用の額の変更等)
第9条 町長は、納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更することができる。
2 町長は、納入義務者が災害、疾病、その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を変更することができる。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

















