○藤里町健康生活推進協議会条例

昭和51年6月30日

条例第24号

(設置)

第1条 町民の健康生活の向上をはかるため藤里町健康生活推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ保健衛生事業の計画の樹立、調整及び実施に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員19人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 医師

(2) 農協及び事業所の代表

(3) 保健衛生団体及び青年、婦人団体の代表

(4) 一般連絡員及び保健協力員

(5) 福祉関係団体の代表

(6) その他知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、藤里町行政組織規則(平成19年規則第20号)第3条に規定する担当課において処理する。

(施行規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後、最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(昭和58年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月9日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月27日条例第16号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

藤里町健康生活推進協議会条例

昭和51年6月30日 条例第24号

(平成8年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第24号
昭和58年3月25日 条例第12号
平成5年3月9日 条例第2号
平成8年5月27日 条例第16号