○藤里町健康保養館設置等に関する条例
平成4年6月17日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民が温泉を利用して健康増進を図るため、藤里町健康保養館(以下「保養館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保養館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町健康保養館
(2) 位置 藤里町藤琴字上湯の沢1番地2
(管理及び運営)
第3条 保養館は町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(平18条例3一部改)
(指定管理者の義務)
第4条 指定管理者は、委託された施設を目的以外に使用してはならない。
(平18条例3一部改)
(利用料の収受)
第5条 指定管理者は、当該施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平18条例3一部改)
(利用料の承認)
第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 別表に定める範囲内であること。
(2) 当該施設の指定管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。
(3) 利用者に対し、不当な差別的取り扱いをするものでないこと。
3 町長は第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該施設において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平18条例3一部改)
(利用料の不還付)
第7条 既に徴収した利用料金は還付しない。ただし、町長は、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(入館の拒否)
第8条 次の各号の一に該当するときは、保養館への入館を拒否することができる。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 利用者が精神に障害がある者又は深酔い者であるため、他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 利用者が身体、衣服等が不潔であるため、他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) その他、保養館の管理運営上不適当と認められるとき。
(利用者の義務)
第9条 保養館を利用するときは、次の事項を遵守するとともに保養館内の秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。
(1) けん騒にわたる行為をしないこと。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 器具備品等をき損しないこと。
(指定管理者の業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理及び経費の支払いに関する業務
(2) 施設等の利用に関する業務
(3) 施設等の宣伝広告に関する業務
(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務
(平18条例3追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。
(平18条例3追加)
(損害賠償)
第12条 利用者は、保養館の施設及び備え付け物件をき損し、又は滅失したときは損害を賠償しなければならない。
(平18条例1改正繰下)
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平18条例1改正繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月16日条例第14号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年5月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月19日条例第20号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
藤里町健康保養館入館料及びトレーナー指導料
区分 | 単位 | 利用料の上限額 | |||
大人 (中学生以上) | 小人 (3歳以上) | ||||
入館料 | 1人 | 1,000円 | 700円 | ||
トレーナー指導料 | 会員 | 入会金(有効期間3年) | 1人 | 2,000円 | |
指導料 | 1人 | 1,000円 | |||
非会員 | 指導料 | 1人 | 1,200円 | ||
団体利用の場合 | トレーナー1人当たり 10,000円 | ||||