○藤里町おたふくかぜ任意予防接種実施要綱
令和2年10月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民への感染症予防を推進するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定されていない任意の予防接種(以下「任意接種」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(任意接種の対象者及び種類等)
第2条 任意接種の対象者は接種日において町内に住所を有する者で、かつ下表の対象者に該当する者とする。
2 対象となる任意接種の種類、助成回数及び助成金額については次のとおりとする。
種類(対象疾患) | 接種回数 | 1回あたりの助成金額 | 対象者 |
流行性耳下腺炎ワクチン(おたふくかぜ) | 2回 | 4,000円 | 対象疾患に罹患したことのない1歳から小学校就学前の者 |
(助成の対象となる費用)
第3条 第2条に定める任意接種に要する費用とする。
第4条 削除
(助成申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、藤里町おたふくかぜ任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を接種した日の属する年度内に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 医療機関の発行した領収書の写し及び母子健康手帳の写し
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(任意接種事故に対する措置)
第7条 任意接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該任意接種を受けたことによるものであると町長が認定した場合における救済措置については、「藤里町予防接種事故災害補償規則」及びその他関係法令等に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
