○藤里町インフルエンザ任意予防接種費用助成金交付要綱

平成25年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インフルエンザの発病及び重症化を予防するため、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、町民の保健医療の向上及び子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象及び接種期間)

第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、町内に住所を有する者で次のいずれかに該当する者とする。

(1) 生後6か月以上高校3年生相当の年齢までの者

(2) 妊婦

(令7訓令16・一部改正)

(助成対象接種期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の接種期間は、毎年10月1日から翌年2月28日とする。

(助成の額及び回数)

第4条 助成の額は、当該予防接種1回につき1,400円とする。ただし、生活保護世帯に属する者については接種料金全額を助成の額とする。

(平27訓令14・一改)

2 助成の回数は、1年度につき、次の各号に掲げる予防接種を受けた者の区分に応じ当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 初回接種日に13歳未満の者 2回

(2) 初回接種日に13歳以上の者 1回

(3) 妊婦 1回

(令7訓令16・一部改正)

(助成の申請及び支払)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、藤里町インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を接種した日の属する年度内に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 医療機関の発行した領収書の写し

(2) 接種済証明書(生後6か月以上高校3年生相当の年齢までの者は母子健康手帳の写し)

(令2訓令30・一改)

2 インフルエンザ予防接種業務委託で契約している医療機関等は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、その後町長に対し助成額を請求するものとする。

(平27訓令14、令2訓令30・一改)

3 これらの書類を審査の上、申請及び請求のあった月の翌月の末日までに支払う。

(平27訓令14・一改)

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第14号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第30号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和7年10月1日訓令第16号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

画像

(令2訓令30・新設)

藤里町インフルエンザ任意予防接種費用助成金交付要綱

平成25年10月1日 訓令第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年10月1日 訓令第13号
平成27年10月1日 訓令第14号
令和2年10月1日 訓令第30号
令和7年10月1日 訓令第16号