○藤里町帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱
令和3年3月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、発症率を低減させ重症化を予防するための費用の一部を助成することにより、健康の保持及び増進を図ること並びに経済的負担の軽減を目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることのできる者は、接種日において本町に住所を有する50歳以上の者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、過去に予防接種法に基づく定期接種又は本事業による助成を受けて接種した者は除く。
(令7訓令13・一部改正)
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)とする。
(助成ワクチンの種類、助成回数及び助成額)
第4条 助成の対象となる予防接種のワクチンの種類、助成回数及び助成額については、次のとおりとし、接種費用が助成額に満たない場合は接種費用に相当する額とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額とする。
ワクチンの種類 | 助成回数 | 1回あたりの助成額 |
生ワクチン | 1回 | 5,000円 |
不活化ワクチン | 2回 | 10,000円 |
2 この要綱による助成は、前項に規定する回数及び金額を限度として助成対象者1人につき1回とする。
(令7訓令13・一部改正)
(助成金の申請及び支払)
第5条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、藤里町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を接種した日の属する年度内に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 医療機関の発行した領収書の写し
(2) 接種済証明書
2 帯状疱疹任意予防接種業務委託契約を締結した医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、その後町長に対し助成額を請求するものとする。ただし、助成希望者が前条第1項ただし書の被保護者の場合は、接種費用を当該助成希望者から徴収せず、接種費用全額を、町長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成希望者又は協力医療機関等が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月26日訓令第14号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。ただし、第5条第1項の規定については、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日訓令第13号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
