○藤里町定期予防接種事業実施要綱

平成29年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づいて行う定期予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令17・一部改正)

(接種の実施)

第2条 予防接種は、予防接種法に定めるもののほか、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期接種実施要領に基づいて実施するものとする。

(実施の種類及び対象者)

第3条 接種の対象とする予防接種の種類及び対象者は接種日において藤里町内に住所を有するもので、予防接種法施行令第3条に定めているものとする。

(実施期間)

第4条 前条に定める予防接種の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種実施期間は毎年10月1日から翌年2月末日までとする。

(令7訓令17・一部改正)

(事業の委託)

第5条 予防接種は、秋田県広域予防接種事業の実施に関し協力する旨を承諾した医療機関、個別契約可能な県外医療機関、日本医師会等を代理人とした委託契約を結んだ医療機関及び健診機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(平31訓令8・一改)

(委託料の額、請求及び支払)

第6条 予防接種に係る委託料の額、請求及び支払は、秋田県広域予防接種事業委託契約書、定期予防接種の実施に関する契約書、日本医師会等を代理人とした医療機関及び健診機関との委託契約の定めるところによる。

(平31訓令8・一改)

(協力医療機関以外で接種した場合の費用の請求)

第7条 協力医療機関以外において予防接種を受けた場合には、被接種者又は被接種者の保護者(以下「申請者」という。)からの請求に基づき、秋田県広域予防接種事業委託契約単価、日本医師会等を代理人とした医療機関及び健診機関との委託契約を限度として交付する。

(平31訓令8・一改)

2 前項に該当して請求する場合には、申請者は接種を証明するもののほか、町長が指定するものを接種日の属する年度内に提出しなければならない。

(経費等の負担)

第8条 予防接種を実施する際に必要な薬品、資材の経費等は協力医療機関が負担するものとする。

(健康被害の救済)

第9条 予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものである場合におけるその救済措置については、予防接種法第15条から第21条までに定めるところによる。

(協議事項)

第10条 この要綱に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じて協議のうえ定めるものとする。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日訓令第17号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

藤里町定期予防接種事業実施要綱

平成29年2月1日 訓令第1号

(令和7年10月1日施行)