○藤里町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月22日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受ける夫婦に対して、治療に要する費用の一部を助成することにより、妊娠及び出産を支援するとともに、不妊に悩む夫婦の経済的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領(平成16年7月1日付健第935号秋田県健康福祉部長通知。以下「県要領」という。)に基づく助成金の交付決定を受けていること。

(令2訓令22・一改)

(2) 第5条に規定する申請の時点において、町内に住所を有していること。ただし、夫婦で異なる住所に住所を有している場合は、いずれか一方が町内に住所を有していること。

(3) 夫婦の双方が町税を滞納していないこと。

(令2訓令22・一改)

(助成対象となる治療等)

第3条 助成の対象となる特定不妊治療に係わる治療法及び医療機関等については、県要領に準ずるものとする。

(令2訓令22・一改)

(助成額及び助成回数等)

第4条 助成の対象となる額は、特定不妊治療に直接要した費用の総額から第2条第1号の助成決定額を控除した額とする。

(令2訓令22・一改)

2 助成額は、1回につき15万円を上限とする。ただし、助成対象額が15万円未満である場合は、1,000円未満を切り捨てた額を助成する。

3 助成回数及び期間は、県要領に準ずるものとする。

(令2訓令22・一改)

(助成申請)

第5条 助成を受けようとする者は、治療を終了した日の属する年度内に藤里町特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し、及び秋田県特定不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書の写し、秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し、夫及び妻の住民票を添付しなければならない。

(助成決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった者について、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定する。この場合において、助成金の交付を決定したときは藤里町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは藤里町特定不妊治療費不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要と認める事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月10日訓令第15号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

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(令2訓令22・一改)

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藤里町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月22日 訓令第15号

(令和5年5月1日施行)