○藤里町治療継続支援事業要綱
平成7年3月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、人工透析の治療を継続的に受ける必要のある者の負担を軽減するための支援事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援事業対象者は、藤里町内に住所を有し、人工透析治療のため、週に2回以上自宅から通院している者を対象とする。
(平27訓令15・一改)
(助成額)
第3条 助成額の月額は、1万円とする。
(1)及び(2) 削除
(令2訓令8・一改)
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、毎年度「藤里町治療継続支援申請書」(様式第1号)に、診断書等の証明書(レセプトで確認できる場合はレセプトの写)を添付して町長に申請し、認定を受けなければならない。
(助成の認定)
第5条 町長は、申請のあった場合は審査し、適当と認めたときは認定通知書(様式第2号)を交付するとともに、認定の翌月から支給するものとする。ただし、平成7年度の4月分及び年度当初の治療継続支援者については、4月1日申請者に限り当月分から支給するものとする。
(届出の義務)
第7条 認定者は、通院を要しなくなった場合、又は申請事項に変更が生じた場合は届出(様式第3号)しなければならない。
(整理簿等の整備)
第8条 町長は、「治療継続支援整理簿」(様式第4号)を備えなければならない。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、治療継続支援に関し不正行為のあったときは、助成金を返還させ、又はその他必要な措置を講じることができる。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第15号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。



