○藤里町脳ドック助成金交付要綱

平成29年3月21日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、脳血管障害の早期発見、その他疾病の予防事業を推進するため、脳に係る検査(以下「脳ドック」という。)に要した費用の一部を助成することにより、町民の健康増進及び向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象は、脳ドック受診日において町内に住所を有する満30歳以上66歳未満の者とする。ただし、職場で助成制度のある者及び過去4年度の間に町の脳ドックの助成を受けたことがある者並びに脳血管疾患で治療中の者を除く。

(平31訓令7・一改)

(実施医療機関)

第3条 脳ドックを実施する医療機関は、町長が委託契約を締結する医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(検査項目)

第4条 検査項目は、町長が別に医療機関と協議して定めるものである。

(助成額)

第5条 助成額は、医療機関で実際に要した脳ドック料金額の半額とする。ただし、20,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者は、藤里町脳ドック助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定の上、藤里町脳ドック助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(受診方法等)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定通知書を受けた者(以下「受診者」という。)は、脳ドックを受けようとする医療機関に直接受診の申込みを行うものとする。

2 受診者は、脳ドックを受診するときに、決定通知書を医療機関へ提示するものとする。

3 助成回数は、同一人について同一年度内に1回とする。

(費用負担)

第9条 受診者は、脳ドックを受けようとする医療機関が定めた料金から第5条で定める助成額を控除した額を個人負担額として医療機関へ支払うものとする。

(検診結果の通知)

第10条 医療機関は、受診者に対し検査結果を速やかに通知し、適切な指導を行うものとする。

(請求等の委任)

第11条 受診者は、助成金の請求に及び受領についての権限を医療機関に委任するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第12条 医療機関は、脳ドックを実施した月の翌月10日までに、請求書に検診結果及び決定通知書を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、速やかに医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日訓令第18号)

この要綱は、平成29年7月14日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

藤里町脳ドック助成金交付要綱

平成29年3月21日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)