○藤里町がん患者補正具購入費補助金交付要綱
平成30年9月20日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療を受けているがん患者に対し、予算の範囲内で補正具の購入に要する費用の全部又は一部を支給する藤里町がん患者補正具購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、補正具の購入日において藤里町に住所を有し、がん治療に伴い補正具を必要とするがん患者又はがん患者と同居の親族とする。
(補助対象費用)
第3条 補助対象費用は、がん患者の次に掲げる補正具の購入費とする。
(1) 乳房補正具(右側)
(2) 乳房補正具(左側)
(3) 頭髪補正具(全頭用)
(令3訓令37・一改)
2 秋田県(以下「県」という。)の助成を受けている場合は、購入に要した費用から県の助成額を控除した額を購入費とする。
(令3訓令37・一改)
2 補助金の交付回数は、前条第1項各号に定める補正具1種類につき、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)当たり1回を限度とする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、藤里町がん患者補正具購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補正具の購入に係る領収書の写し
(2) がん治療を受けた又は現に受けていることを証明する書類の写し
(令3訓令48・一改)
2 第1項に規定する申請は、補正具を購入した日の属する年度の翌年度末日までに行うものとする。
3 町長は、必要があると認めたときは、第1項に定める書類の記載事項について、申請者、県、治療を受けた医療機関の医師及び補正具の購入先等に対して聴取することができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月20日から施行し、平成30年4月1日以後に購入した補正具から適用する。
附則(令和3年10月15日訓令第37号)
この要綱は、令和3年10月15日から施行し、令和3年4月1日以後に購入した補正具から適用する。
附則(令和3年12月1日訓令第48号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。


