○藤里町営歯科診療所条例施行規則

昭和55年4月8日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例に特別の定めのあるものを除くほか、藤里町営歯科診療所(以下「診療所」という。)の事務処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所長)

第2条 診療所長(以下「所長」という。)は、当該診療所に勤務する歯科医師について町長が任命する。

2 所長は、町長の命を受けて診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 診療所の事務に関し所長に事故があるとき又は欠けたときは町民課長が、所長及び町民課長ともに事故があるとき又は欠けたときは町長の指定する職員が職務を代理する。

(平19規則11改正)

(所長専決事項)

第3条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、緊急やむを得ないもののほか重要な事項又は異例な事項若しくは疑義のある事項については町民課長に合議して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の申請、届出、照合、調査及び報告等に関する事項

(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関する事項

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の許可に関する事項

(4) 軽易な事件に関する職員の復命の受理に関する事項

(5) 時間外勤務、休日勤務等に関する事項

(6) 遅参及び早退に関する事項

(7) 文書の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(8) 職員の管内出張に関する事項

(9) 諸日誌に関する事項

(10) 診療に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、定例に属するもの及び軽易な事務並びに連絡事務に関する事項

(平19規則11改正)

(事務処理及び服務)

第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の事務処理及び職員の服務に関しては、藤里町行政組織規則(平成19年藤里町規則第20号)の例とする。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月27日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月9日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月30日規則第16号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

藤里町営歯科診療所条例施行規則

昭和55年4月8日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年4月8日 規則第5号
昭和57年1月27日 規則第3号
平成5年3月9日 規則第7号
平成8年5月30日 規則第16号
平成19年3月20日 規則第11号